今回は、建設業における外国人雇用の傾向と対策について見ていきます。※本連載は、外国人社員のビザ手続きや、外国人雇用コンサルティングなどを提供するACROSEEDグループの佐野誠氏(代表取締役/行政書士)、宮川真史氏(行政書士)、野口勝哉氏(社会保険労務士)、西澤毅氏(税理士)による共著、『すぐに使える! 事例でわかる! 外国人雇用 実戦ガイド』(レクシスネクシス・ジャパン)より一部を抜粋し、外国人の就労実態や業種別の傾向など、企業目線で「外国人雇用」の現状を説明します。

即戦力となり得る「外国人材」の活用促進を図る政府

近年の建設投資の減少による技能労働者の離職、高齢化による技能労働者の退職、建設産業の処遇改善の対応不足による若者の入職率の低下など、建設業界では慢性的な人手不足の状況となっています。

 

このような現状を放置すれば、将来にわたりインフラの維持管理や災害対応等を地域で担う人材が不足することが懸念されます。

 

そのため、政府は就労環境の改善、教育訓練の充実強化等によって、離職者の再入職や高齢層の踏みとどまりなどにより、必要な人材を国内で確保していくことを基本としてとらえています。

 

しかし、2020年のオリンピック・パラリンピック東京大会の関連施設整備等による当面の一時的な建設需要の増大に対応するため、「外国人建設就労者受入事業に関する告示」(平成26年国土交通省告示822号)により緊急かつ時限的措置(2020年度で終了)として、即戦力となり得る外国人材の活用促進を図る方針を打ち出しています。

技能実習後も国内に在留し、業務に従事することが可能

この緊急的かつ時限措置の具体的内容としては、以下のものが掲げられています。

 

● 活用を図る外国人材

即戦力の確保を念頭に置き、建設分野の技能実習修了者について、技能実習に引き続き国内に在留し、又は技能実習を修了していったん本国へ帰国した後に再入国し、雇用関係の下で建設業務に従事することができることとする(2020年度までに限る)。

 

● 在留資格:「特定活動」

期間:1年ごとの更新により最大2年以内(再入国者のうち本国に帰国後の期間が1年以上のものは最大3年以内)

 

● 新たな特別の監理体制(技能実習制度を上回る水準の監理)技能実習制度と同等の監理に加え、さらに体制を強化・充実し、適正監理を図る

 

[図表1]緊急措置の概要①(対象、資格、期間)

 

[図表2]緊急措置の概要②(管理体制)

すぐに使える! 事例でわかる! 外国人雇用 実戦ガイド

すぐに使える! 事例でわかる! 外国人雇用 実戦ガイド

佐野 誠,宮川 真史,野口 勝哉,西澤 毅

レクシスネクシス・ジャパン

平成27年改正入管法に対応。 外国人雇用を成功させるための“キーワード”は7つ。その手続・実務を、豊富な他社事例を通して、企業の目線でわかりやすく解説します。改正の目玉「高度外国人材」の活用促進、永住権取得要件緩…

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