前回は、住宅建築を検討する際に受け取る見積りについて、留意すべき点を説明しました。今回は、「工事請負契約」の締結にまつわる留意点を見ていきます。

法的効力のある「工事請負契約」を破棄するのは難しい

家づくりの過程で、住宅会社と交わされる書類はいろいろありますが、ここで言う契約とは「工事請負契約」のことを指します。工事請負契約とは住宅会社が「建物の完成・引渡しを約束」し、施主は「完成した仕事に対してその対価を支払います」という内容の契約です。この契約を交わした段階で法的な効力が発生しますので、よほどのことがない限り工事請負契約を破棄することは出来ないと考えてください。

 

工事請負契約書の中に、「工事請負契約約款」があります。これは、工事および完成・引渡し後にトラブルが生じた場合の解決方法を取り決めた書類で、民法をベースにした条項です。法的な効力とは、この契約約款に基づくものです。

 

また、住宅会社によって異なりますが、この工事請負契約(本契約)前に、設計申込み契約を仮契約として締結する場合もあります。設計申込みはあくまでも「建築の意思があります」「費用の発生する設計をお願いします」という意思表示ですので、何らかの不具合やトラブルがあった場合、本契約前に所定の費用さえ支払えば、工事請負契約の義務は生じません。

 

しかし、ほとんどの施主にとっては、工事請負契約書は人生のうちでそうそうお目にかかることのない書類ですし、契約日当日に初めて契約書に目を通す場合が多いことから、設計申込みなのか、工事請負契約なのか、その他付随する別の契約まで含まれているのかよく理解しないうちに、言われるがまま、勢いで捺印してしまうことが少なくありません。

期待する設備が本当に契約の仕様に入っているか?

「とりあえず○月○日までにご契約いただければ、なんとか値引きが出来ると思いますから、ご契約だけいただけませんか」。先述のように、値引き作戦も用意されています。

 

これは、〝誰がどう暮らしたいのか〞などは全く無視した、「家」を、建てることではなく、販売することを目的にしたセールストークの典型です。契約を急がせる会社の多くはこうした巧みなささやきで誘導してきます。工法や設備・材質に代表されるハード、スペック比較、坪単価に象徴される金額比較に安易に落とし込もうと躍起になります。要は、契約さえしてしまえばいいのです。

 

冷静に考えると、怪しいと感じるところですが、当事者になるともはやその数百万円の値引きに心を奪われ、短絡的に考えてしまいがちです。

 

しかも、契約後にその詳細が明らかになるうち、思っていた設備は契約の仕様には入っておらず、変更と追加だらけということもあります。そこから「こんなはずじゃなかった」という後悔が始まるわけです。また数百万円の値引きのツケは、10年後、20年後、思ってもいなかった、早すぎるメンテナンス費用として返ってくることも、十分に考えられるのです。

本連載は、2017年4月12日刊行の書籍『改訂版「家づくり」は住宅会社選びで9割決まる 』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

改訂版「家づくり」は住宅会社選びで9割決まる

改訂版「家づくり」は住宅会社選びで9割決まる

貞松 信人

幻冬舎メディアコンサルティング

人生を左右するほどの大きな買い物である「家づくり」。「家づくり」は購買経験を積むことが出来ないため、何が正しくて、何を基準にすれば良いかわからない、とても難しい買い物です。 あるアンケート調査では、注文住宅を…

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