今回は、健康保険の被扶養者、厚生年金の第3号被保険者になることが得かどうかを説明します。※本連載は、税理士法人恒輝・代表社員で税理士の榎本恵一氏、渡辺人事経営研究所・所長で特定社会保険労務士の渡辺峰男氏、人事戦略研究所・代表で社会保険労務士の吉田幸司氏、YMG林会計グループ・代表で税理士の林充之氏の共著、『知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識 2017年版』(三和書籍)の中から一部を抜粋し、働き盛りの会社員が知っておきたい「税金」の基礎知識について解説します。

被扶養配偶者(第3号被保険者)になる条件とは?

年収が130万円以上見込まれるときは、働く時間が短くても健康保険(厚生年金)被扶養配偶者(第3号被保険者)になることはできません。

 

その場合、健康保険・厚生年金適用事業所で一般社員の所定労働時間の3/4以上※1働いていれば健康保険被保険者(厚生年金被保険者)に、そうでなければ国民健康保険(国民年金第1号被保険者)へ加入することになります。

 

年収が130万円未満でも厚生年金・健康保険適用事業所で一般社員の所定労働時間の3/4以上※1働けば、加入要件を満たしますので、健康保険被保険者(第2号被保険者)となってしまいます。

 

したがって、健康保険(厚生年金)で被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者)になろうと思えば、年収見込額が130万円未満、かつ週一般社員の所定労働時間の3/4未満※1の労働ということになります。

 

※1・・・社員501人以上の適用事業所の場合、下記の全てに当てはまっている場合、健康保険、厚生年金の被保険者となります。

●雇用期間が1年未満の予定でない・所定労働が週20時間以内

●所定内賃金が月88,000円以上・昼間の学生でない

第2号被保険者になると、受け取れる年金額が増加

健康保険も年金も、被扶養配偶者にならず自ら加入すると、保険料負担はその分増加します。また、健康保険の給付では、私傷病で休んだときの傷病手当がでるかどうかの違いがあるくらいです。

 

年金給付では、第1号被保険者になった場合も、被扶養配偶者(第3号被保険者)になった場合も老齢基礎年金のみであり、将来受け取る年金給付に差がありません。厚生年金に加入し第2号被保険者になると、老齢基礎年金に加え、将来厚生年金として受け取れる年金額が増加します。

 

また、万が一障害者になったり、死亡した場合も障害厚生年金遺族厚生年金を受け取ることもできます。

 

[図表]フローチャートでわかる 健康保険扶養になる・ならない 

配偶者がサラリーマン(国民年金第2号被保険者・健康保険被保険者)の場合
配偶者がサラリーマン(国民年金第2号被保険者・健康保険被保険者)の場合
知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識 2017年版

知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識 2017年版

榎本 恵一,渡辺 峰男,吉田 幸司,林 充之

三和書籍

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