本連載は、株式会社おひさま不動産の代表取締役である渋谷幸英氏の著書、『相続した田舎の困った不動産の問題解決します』(雷鳥社)の中から一部を抜粋し、簡単には処分できない田舎の不動産の売却術をご紹介します。

「どこからどこまでが自分の土地なのかわからない」

田舎の広大な土地を売る場合、一番の問題は「どこからどこまでが自分の土地なのかわからない」ことです。きれいに区画された分譲地とは違い、田舎の広大な土地はとてもヘンな形をしている場合がほとんどです。

 

下記の公図をご覧下さい。

 

[図表]公図

 

実は太い線で囲まれた2000坪ほどの土地が我が家の土地なのですが、南側はギザギザな形をしています。図で見ると「ふーん、ここからここまでなのか」と思いますが、実際は森です。森のどこからどこまでが具体的に自分の土地なのかは、杭がない限りわかりません。

 

幸いにも我が家の場合、購入する際には売主さんが確定測量をした上で引き渡してくれたので、どこからどこまでが自分の土地なのかはわかっています。

 

これがもし「この森のだいたいあそこらへんまで」としか言われなかったとしたら、どうでしょう?

 

でも田舎では、こうした売り方が結構多いのです。「境界非明示」という売り方なのですが、これは境界の杭を示すことなく引き渡しますよ、という売り方です。田舎の安い土地の場合、確定測量をしていたのではお金がかかってしまい、何のために売るのかわからなくなってしまうので、このような売り方をするのです。

事業用の土地を探す人は必ず確定測量を求める

でも、まともな価格で売れるようであれば、確定測量をしてから引き渡すべきです。

 

例えば買主が広い土地に倉庫を建てたいというような場合、開発許可が必要なのですが、それには確定測量が必須です。

 

この場合、もしも確定測量をせずに引き渡してしまい、その後万が一、確定測量ができなかったとしたら、買主は開発許可を得られず、倉庫を建てられない、ということになってしまいます。事業用の土地を探している方は、こうした事情をよくわかっているので、必ず確定測量をした後の引き渡しを求めてきます。

 

ちなみに、確定測量ができないとはどういうことなのかについては、この後に説明していますので、読み進めて下さい。

 

次回ご紹介する石沢健一さんのケースは、確定測量が終わる前に引き渡してしまい、大変なことになってしまいました。

本連載は、2017年3月25日刊行の書籍『相続した田舎の困った不動産の問題解決します』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

相続した田舎の困った不動産の 問題解決します

相続した田舎の困った不動産の 問題解決します

渋谷幸英

雷鳥社

不動産を相続して、誰もがハッピーになれるわけではありません。田舎の不動産は困った問題を抱えていることが多いからです。田舎の不動産、売りたい人も買いたい人も必読の1冊。 「買ったときには家が建つ土地だったのに、…

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