基礎控除は大きく縮小し、対象者は一気に拡大
相続税は財産税(資産税)の一つで、預貯金や住宅、土地、有価証券などの財産を持つ人が亡くなった時、相続税法に基づき、財産額から基礎控除額を引いた金額に課税される税金だ。財産額が多いほど税率が高い「累進税」でもある。
2015年1月以降の相続からこの基礎控除額が減らされ、実質4割ほど課税強化になった。これまでの基礎控除額=5000万円+〈1000万円×法定相続人の数〉が、3000万円+〈600万円×法定相続人の数〉に減額されたので、4人家族(法定相続人が3人)の場合、基礎控除は8000万円→4800万円に縮小したことになる。
4800万円といえば、大都市圏のどこかに多少まとまった土地を持っていれば課税される水準だ。富裕層でなくても相続税を納めなければならなくなるのは、こうした理由によるのである。逆に、財産が4800万円以下なら申告する必要はない。
相続税の納税は、相続発生から10カ月以内に行う
さて、相続が発生しても、その前に葬儀にかかわるさまざまな手続きや役所への届け出がある。悲しみは大きいが、それでも前を向かなければならない。煩雑な手続きを経て預貯金を引き継ぎ、葬儀費用を支払い、生活費を捻出しながら、悲しみを乗り越えてある程度気持ちが落ち着くのは、四十九日の法事を過ぎたころだろうか。
ここでようやく、相続と相続税のことに思いが至る。子供たちが心配して訪ねてきたり、親戚や友人、知人から相続の難しさを聞いたりする。多くの人は突然の相続に驚き、四十九日を済ませたころに税理士事務所に駆け込んでくるものだ。
相続財産に占める大きな財産は不動産、預貯金、有価証券、生命保険、死亡退職金などである。不動産は固定資産税の納付書で、預貯金は通帳で、有価証券は証券会社から送られる取引明細書や配当通知書で、生命保険は保険証券か確定申告書で確認することができる。
これらの相続財産をすべて確認し、まず明細を作って、税務上の基準に従って評価を進めることが必要になる。その後、相続人全員で財産分けの協議を整え、各相続人の取得財産に応じた相続税額を計算し、申告期限までに現金で納税することになる。これらの手続きを相続発生から10カ月以内に行わなければならないのだから、まことに忙しい。
相続税制には控除やさまざまな特例がある
ここで大切なのは、相続税軽減のためのさまざまな制度をどう使うか、という点だろう。相続税には配偶者控除や居住用・事業用の小規模宅地特例規定があり、これらをうまく使うことで節税し、配偶者の生活拠点や生活費の確保、納税資金の捻出ができる。
ところが、財産の取得者が決まらないと特例は適用されない。財産の分け方にも影響が出る。突然の相続で法定相続人同士の意見が分かれたり、争ったりすると相続財産を分割できなくなる。その結果軽減制度を使えなくなり、高い相続税を納めなければならなくなるのである。
こうした「争続」を回避するために生前対策が必要だ、というのが本連載のテーマである。