相続人の属性によって適用される控除や特例が存在
原則として、相続税は遺産を受け継いだ相続人1人ひとりに対して課せられます。
相続には「配偶者控除」や「未成年者控除」、被相続人と同居をしていた相続人が受けられる「小規模宅地の特例」のように、相続人の属性によって適用される控除や特例が存在します。
そのため「どの相続人」に「どの財産」を「どれくらいの額」相続させるかによって、税金は変わります。つまり控除や特例などの制度を把握し、それらを最大限活かせるような遺産分割を行うことで、節税が実現できるのです。
相続トラブルの火種になることも多い「共有分割」
まずは、遺産の分け方について説明します。大きく分けて「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」の遺産の分け方があります。
1 現物分割
「自宅は妻に、アパートは長男に、預貯金は次男に譲る」
このように、財産目録の項目ごとに分割する方法を「現物分割」といいます。
最も一般的な遺産分割方法であり、相続人が少なければシンプルでわかりやすく、相続もしやすいというメリットがあります。
2 代償分割
現物分割を行うと、法定相続分と一致しない場合があります。たとえば相続人が長男と次男のみで、兄が3000万円の自宅を、次男が1500万円の預貯金を相続した場合、明らかに次男にとって不利な相続となります。
このとき長男が「自宅を相続する代わりに、次男に750万円を現金で支払う」ことを約束して実行すれば、公平性が保たれます。これが代償分割です。
3 換価分割
親の財産が3000万円の自宅と1500万円の現金であり、これを長男と次男で公平に相続するのであれば、「自宅を相続した方が、もう片方に750万円を現金で支払う」必要があります。
しかし750万円の現金は、簡単に用意できるものではありません。そこで現物分割を諦めて自宅を売却し、3000万円(自宅)+1500万円(預貯金)=合計4500万円の現金を、兄弟で2250万円ずつ分け合えば、公平な分割になります。これが換価分割です。
4 共有分割
相続人が「家を売りたくない」「このまま住み続けたい」と希望した場合、1つの土地を複数の相続人が、各々に自分たちの「持ち分」を決めて登記し直す、という方法があります。これを共有分割といいます。
公平性を保ちつつ、家を売却しないという希望は叶えられますが、共有財産は単独での利用や処分ができません。また、今現在は相続人同士の仲が良いとしても、共有者が亡くなったり、次世代に引き継がれたときに共有者同士の関係が複雑になるというリスクもあります。