前回に引き続き、平成28年に募集していた「ものづくり補助金」について解説をします。※本連載は、福井泰代氏が代表取締役を務める「株式会社ナビット」が運営するWEBサイト、「助成金なう」のブログから一部を抜粋し、助成金・補助金に関する疑問や、専門用語をQ&A方式でわかりやすく紹介いたします。

画期的な試作品の開発や、生産プロセスの革新が条件に

前回に引き続き、平成28年に募集していた「ものづくり補助金」について解説をします。

 

ものづくり補助金の対象要件には以下2つのタイプがあります。「革新的サービス・ものづくり開発支援」の(1)一般型と(2)小規模型です。

 

(1)一般型は最高1500万のうち2/3の1000万円が補助上限金額となります。サービスの場合は、「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」に準拠して、「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%向上の3~5年計画を作成することが必須となります。

 

また、製造業などのものづくりの場合、「中小ものづくり高度化法」の基盤技術を活用した画期的な試作品の開発や生産プロセスの革新が求められます。

 

 

平成28年度からは新たな支援も増加

(2)小規模型は最高750万のうち2/3の500万円が補助上限金額となります。

 

 

さらに、平成28年度からは、上記2つの他に、(3)「サービス・ものづくり高度生産性向上支援」が新たに加わりました。このタイプは、革新的なサービス開発・試作品開発・プロセス改善の支援をするものです。IoT等を用いた設備投資を行い生産性を向上させ、投資利益率5%を達成すると、補助上限金額3000万円が支給されます。

 

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