前回は、世間にはびこる「自己破産に関する誤解」について取り上げました。今回は、自己破産しても免責されない「債務」について見ていきます。

自己破産しても税金の支払い義務は残る

これも誤解されがちな事柄の一つですが、自己破産と免責許可は同じではありません。財産をすべて処分し、債権者への返済に充てたからといって、免責許可が下りるとは限らないのです。

 

免責されず支払い義務が残る債務には次のようなものがあります。

 

① 税金などの公租公課

 

所得税や固定資産税、自動車税など滞納した税金は免責されません。また国民健康保険料や年金保険料、下水道料金、公立学校の授業料、公立保育園の保育料なども免責されないことになっています。

 

② 不法行為に基づく損害賠償

 

故意または過失によって他人に損害を与えてしまった場合には、不法行為と認定され損害賠償を請求されることがあります。「ものを盗んだ」「酔っ払って人を殴った」「不注意な運転で人にケガをさせてしまった」などさまざまなケースが考えられますが、このような不法行為に対する損害賠償については免責されません。

 

③ 罰金等

 

刑事罰の一つとして科される罰金や行政処分に基づく「過料」などは免責の対象から除外されます。

 

④ 雇用関係に基づく従業員の給与

 

個人事業などで従業員を雇用している場合には、自己破産をしても給与の支払い義務は免責されません。

債務リストから記載が漏れたものは免責不可

⑤ 養育費または扶養義務者として負担すべき費用

 

自己破産しても子どもに対する扶養義務は残ります。そのため扶養義務に基づいて発生する養育費等の費用は免責されません。

 

⑥ ギャンブルや浪費が原因の債務

 

パチンコや競馬、競輪などのギャンブルや身分不相応な旅行や豪遊などが原因で負った債務については免責されないことがあります。

 

⑦ 自己破産を前提とする詐欺的な信用取引

 

自己破産することを前提として、新たな借り入れやクレジットカードを使って物品を購入した場合には、免責の対象から除外されます。

 

⑧ 自己破産手続きにおける債務リストに記載されていない借金

 

自己破産手続きの中では免責許可を得たい債務を特定するため、債権者一覧表を裁判所に提出します。ところが借金がかさみ、あちこちから借りている債務者の場合にはこの一覧表に漏れが出る可能性があります。債務者の故意または過失により漏れていた債務については基本的には免責されません。

本連載は、2017年2月13日刊行の書籍『住宅ローンが払えなくなったら読む本』(幻冬舎メディアコンサルティング)から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

住宅ローンが払えなくなったら読む本

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著者 矢田 倫基   監修 矢田 明日香

幻冬舎メディアコンサルティング

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