旅館業の健全な発達などを目的に、1948年に制定
これから民泊をトラブルなく安心・安全に始めたいのであれば、ただきれいな部屋を用意するだけではなく、この〝ヤミ民泊〟の問題についても十分に理解しておくことが求められます。そのためには、まず旅館業法について基本的な知識を押さえておく必要があります。
旅館業法は1948年に制定された法律であり、その目的は、旅館業の健全な発達を図ること、旅館業の分野における利用者の需要の高度化・多様化に対応したサービスの提供を促進すること、公衆衛生及び国民生活の向上に寄与することにあります。同法の解釈から、「旅館業」及び「宿泊」は一般に次のように定義されています。
●「旅館業」
宿泊料または室料を受け、人を宿泊させる営業のこと
●「宿泊」
寝具を使用して旅館業の施設を利用すること
旅館業を営むには行政からの営業許可が必要
そして、旅館業法では、旅館業の類型として、以下のように①ホテル営業、②旅館営業、③簡易宿所営業、④下宿営業の4つが定められています。
① ホテル営業
洋式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業。
② 旅館営業
和式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業。いわゆる駅前旅館、温泉旅館、観光旅館の他、割烹旅館が含まれる。民宿も該当することがある。
③簡易宿所営業
宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設けてする営業。たとえばベッドハウス、山小屋、スキー小屋、ユースホステルの他カプセルホテルが該当する。
④ 下宿営業
1カ月以上の期間を単位として宿泊させる営業。
これらの旅館業を営むためには、行政から営業許可を受けなければなりません。具体的には、都道府県知事、もしくは保健所設置市または特別区の場合には、市長または区長の許可が必要となります。
[図表]営業種別・旅館営業許可件数の推移