今回は、空き家であることを示す「管理看板」の設置などについて見ていきます。※本連載は、一般社団法人 大阪府不動産コンサルティング協会(会長・米田淳氏、理事・井勢敦史氏・岡原隆裕氏、会員・芳本雄介氏/他)の編著、『空き家管理マニュアル』(建築資料研究社)の中から一部を抜粋し、近年深刻化する空き家問題について、その「管理」の具体的なポイントをご紹介します。

所有者の承諾をもとに設置したい管理看板

前回に引き続き、空き家管理の建物管理について見ていきます。

 

(6)管理看板(管理ステッカー)

 

管理看板を設置するメリットには、次のようなものがあります。

 

●空き家であっても放置されているわけではなく管理がされ、人が出入りすることをアピールでき、いたずらや不法侵入等を抑制できる可能性があること。

 

●近隣の方からの植栽の越境や落ち葉、ゴミなどについての苦情に、管理事業者が初期対応できることから、トラブルを未然に防止できる可能性があること。

 

●管理事業者が各種の問い合わせの窓口になれることから、所有者のわずらわしさを軽減できること。

 

●空き家管理作業を行う管理スタッフが、近隣住民から怪しまれないようにすることができること。

 

一方、管理看板の設置は、空き家であることを公開することになるため、空き家所有者としての情報が取得されるきっかけになるなど、プライバシー保護に問題がないとは言えません。

 

したがって、空き家への管理看板(管理ステッカー)の設置は選択できるもの(オプション)とし、あらかじめ所有者の承諾を得ておくことが望ましいといえるでしょう。また、不動産業者名入り看板の場合、「管理」と表示しても「賃貸」「売却」を連想されることがありますので、依頼者の意向を踏まえて、管理看板(管理ステッカー)の表示方法を工夫することも考えられます。

近隣トラブルや建物の劣化に繫がる植栽・落ち葉の放置

(7)植栽、落ち葉

 

空き家の木や草が伸び放題で、木の枝が塀を超えてはみ出し、あるいは、落ち葉が空き家の敷地内にとどまらず隣地や道路、側溝などに落ちたままになるなど、近隣に迷惑をかけているケースが見受けられます。

 

落ち葉は、樋を詰まらせるなど雨漏りや建物を劣化させる原因にもなります。樹木によっては、害虫が多量に発生することもあります。近隣の方が仕方なく掃除をし、迷惑をこうむっていることに辛抱し続けたとしても、敷地の境界の確認や空き家の取り壊し、売却、賃貸などをする際に、トラブルが顕在化することも多いようです。

 

このように、植栽の手入れや落ち葉の処理などの空き家管理が適正に行われていない場合、空き家所有者には、単に見かけ上の問題ではなく、近隣とのトラブルや建物の劣化につながる恐れがあることを知ってもらうことが大切です。

 

なお、民法では、「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。(民法233条第1項)」としており、隣地所有者が、境界線を超えた枝を勝手に伐採することを認めていません。

(注)隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができます。(民法233条第2項)

 

庭木・植木ともに美しい状態を保つには、季節ごとにしっかりした管理が必要です。しかし、一般的に空き家の植栽の維持管理に多くの費用をかけることは難しいことから、前述のような近隣とのトラブルを避けることに重点を置いた必要最低限の手入れくらいは心がけるようにしたいものです。

 

植栽の手入れなどは、空き家管理の基本業務には含まれず、追加業務とするのが一般的です。また、見積もりの内訳項目には、剪定料金、ごみ処理等の手数料、雑費などがあります。

本連載は、2017年1月15日刊行の書籍『空き家管理マニュアル』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

空き家管理マニュアル

空き家管理マニュアル

一般社団法人 大阪府不動産コンサルティング協会

建築資料研究社

2016年5月26日、「空家対策等の推進に関する特別措置法」が全面施行されるなど、空き家問題を取り巻く状況が変化してきている。 不動産事業者はこの状況にどう立ち向かっていくべきか? 本書は、空き家対策の3本柱「利活用」…

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