相続税額の2割加算とは、相続や遺贈(相続時精算課税に係る贈与を含む)により財産を取得した人が、被相続人の配偶者および一親等の血族以外の人である場合に、その人の相続税額に20%相当額を加算する制度です。
相続税法第18条に定められており、配偶者や子、父母などに比べ、遺産を取得することが偶発的な性格を強く持つ人について、相続税の負担を重くするという考え方に基づいています。
2割加算の対象になるかどうかは、被相続人との続柄によって決まります。
【対象にならない人】
・配偶者
・父母
・子(実子・養子)
・代襲相続人となった孫
・配偶者
・父母
・子(実子・養子)
・代襲相続人となった孫
【対象になる人】
・兄弟姉妹
・祖父母
・孫(原則)
・甥・姪
・その他、配偶者および一親等の血族以外の人
・兄弟姉妹
・祖父母
・孫(原則)
・甥・姪
・その他、配偶者および一親等の血族以外の人
なお、孫が財産を取得した場合でも、被相続人の子が相続開始以前に死亡しているなどにより、その子に代わって相続する「代襲相続人」であれば、2割加算の対象にはなりません。
一方、被相続人の養子となっている孫は、原則として2割加算の対象になります。ただし、代襲相続人となっている場合は対象外です。
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