(※写真はイメージです/PIXTA)

孫の教育資金をまとめて贈与すれば非課税になる「贈与税非課税措置」が、令和8年3月31日で終了しました。それにともない、贈与者から受け取った教育資金について、贈与者が亡くなる前に使い切ってしまえば問題ないのですが、使いきらなければ「相続税が2割加算」となる可能性があります。では、相続税2割加算の対象となるのはどのようなケースなのでしょうか。本記事では、今仲 清、坪多 晶子、畑中 孝介、島村 仁氏の著書『令和8年度 すぐわかるよくわかる税制改正のポイント』(TKC出版)より一部を抜粋・編集。令和8年度の税制改正における、「教育資金の一括贈与に係る非課税特例の終了」と「相続税の取り扱い」について解説します。

教育資金贈与はどう変わった?非課税特例終了後のポイント

■令和8年3月31日までの期限をもって教育資金一括贈与に係る贈与税非課税措置が終了

■贈与を受けた時期により、生前贈与加算や相続税額の2割加算の取扱いが異なるので要注意

教育資金の一括贈与の非課税特例は終了

孫の教育費を支援したいと考える祖父母は多いですが、一括して贈与すると贈与税が課税されるため、多額の資金贈与をためらうケースも少なくありませんでした。そこで、平成25年4月1日から「直系尊属からの教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税特例」が実施されました。

 

令和7年9月末時点で、教育資金贈与信託等の契約件数は累計で27万7,366件、信託財産設定額の合計は約2兆1,291億円となっていました。

 

しかしながら、資産家を優遇し過ぎだとの声やいき過ぎた節税に利用されている面があるため、令和8年3月31日までの適用期限をもって終了しました。

非課税特例はどんな制度だった?

この「教育資金の一括贈与の非課税特例」とは、30歳未満の直系卑属である受贈者(子・孫・ひ孫等)が、その教育資金に充てるために、その直系尊属である祖父母等と信託会社等との間の教育資金管理契約に基づき信託の受益権等を取得した場合には、信託受益権の価額または拠出された金銭等の価額のうち、受贈者1人につき1,500万円までの金額について贈与税が課税されないというものです。

 

この非課税特例の適用を受けようとする場合には、受贈者は、特例の適用を受けようとする旨等を記載した「教育資金非課税申告書」を、金融機関を経由して、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

 

なお、前年の合計所得金額が1,000万円超の受贈者については、この非課税特例を適用することはできませんでした。

 
次ページ贈与者の相続財産が5億円超なら相続税の対象に

※本連載は、今仲 清、 坪多 晶⼦、畑中 孝介、島村 仁氏の著書『令和8年度 すぐわかるよくわかる税制改正のポイント』(TKC出版)より一部を抜粋・再編集したものです。

令和8年度 すぐわかるよくわかる税制改正のポイント

令和8年度 すぐわかるよくわかる税制改正のポイント

今仲 清, 坪多 晶⼦, 畑中 孝介, 島村 仁

TKC出版

令和8年度税制改正では、足元の物価高への対応として、物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる新たな仕組みが導入され、長年据え置かれてきた税制上の基準額についても見直しが行われました。 本書は、令和8年度税制改正に…

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