遺留分侵害額請求とは、遺言や生前贈与などによって遺留分を侵害された相続人が、財産を多く受け取った人などに対して、不足分に相当する金銭の支払いを求めることができる制度です。

 

例えば、遺言によって長男に大半の財産が渡され、次男が法律上保障された遺留分に相当する財産を受け取れなかった場合、次男は長男などに対して金銭の支払いを請求できることがあります。

 

遺留分侵害額請求では、原則として財産そのものの返還ではなく、金銭によって精算します。ただし、請求できる期間には制限があり、相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知ったときから1年以内に権利を行使しないと、時効によって消滅します。また、相続開始から10年を経過した場合も、原則として請求できなくなります。

 

遺留分を侵害された場合でも、自動的に金銭が支払われるわけではないため、権利を行使する必要がある点に注意が必要です。

 

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