「所得税・贈与税タイプ」の契約形態の場合・・・
相続税法12条では、相続人が受け取る死亡保険金に対して、非課税枠が設定されています。次に挙げる契約形態で、相続人である死亡保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合、「500万円×法定相続人の数」までは、相続財産としての計算には含めません。
前回は、変額保険タイプのリスクを補完する「最低保証制度」の概要を取り上げました。今回は、契約形態で変わる「死亡保険金の非課税枠」の仕組みを見ていきます。
相続税法12条では、相続人が受け取る死亡保険金に対して、非課税枠が設定されています。次に挙げる契約形態で、相続人である死亡保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合、「500万円×法定相続人の数」までは、相続財産としての計算には含めません。
本連載は、2016年9月16日発売の書籍『オーナー社長のための「法人保険」活用バイブル』から抜粋したものです。
本原稿は、一般的な生命保険活用スキームを示したものであり、データやスキームの正確性や将来性、投信元本の利回り等を保証するものではございません。個別具体的な法令等の解釈については、税理士等の各専門家・行政機関等に必ずご確認ください。記載されている保険商品のイメージ図につきましては、概算値を表示しています。各スキームの導入時は約款や契約概要、パンフレットを必ずご覧ください。なお、本連載で示している「契約者」とは、保険料を支出する人で、契約の変更・解約などの権限を持っている人、「被保険者」とは、保険をかけられる人、その対象となる体を提供する人をいいます。
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