相続の発生がなくても、4年目に保険契約を有償譲渡
今回は、売買スキームを紹介します。本書『オーナー社長のための「法人保険」活用バイブル』の第3章財産移転のパートにて、法人から個人へ「解約返戻金相当額」で譲渡をするという有償移転のスキームがありましたが、ここで説明する売買スキームは、その有償移転が「個人から個人」において行われるスキームです。
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