相続の発生がなくても、4年目に保険契約を有償譲渡
今回は、売買スキームを紹介します。本書『オーナー社長のための「法人保険」活用バイブル』の第3章財産移転のパートにて、法人から個人へ「解約返戻金相当額」で譲渡をするという有償移転のスキームがありましたが、ここで説明する売買スキームは、その有償移転が「個人から個人」において行われるスキームです。
前回は、「全期前納」で介護保険に加入した場合の、相続対策としての効果について取り上げました。今回は、逓増定期保険の契約を親から子へ有償譲渡する財産移転スキームを見ていきます。
今回は、売買スキームを紹介します。本書『オーナー社長のための「法人保険」活用バイブル』の第3章財産移転のパートにて、法人から個人へ「解約返戻金相当額」で譲渡をするという有償移転のスキームがありましたが、ここで説明する売買スキームは、その有償移転が「個人から個人」において行われるスキームです。
本連載は、2016年9月16日発売の書籍『オーナー社長のための「法人保険」活用バイブル』から抜粋したものです。
本原稿は、一般的な生命保険活用スキームを示したものであり、データやスキームの正確性や将来性、投信元本の利回り等を保証するものではございません。個別具体的な法令等の解釈については、税理士等の各専門家・行政機関等に必ずご確認ください。記載されている保険商品のイメージ図につきましては、概算値を表示しています。各スキームの導入時は約款や契約概要、パンフレットを必ずご覧ください。なお、本連載で示している「契約者」とは、保険料を支出する人で、契約の変更・解約などの権限を持っている人、「被保険者」とは、保険をかけられる人、その対象となる体を提供する人をいいます。
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