被保険者が死亡しても保険契約が相続される仕組み
これまで見てきた、レバレッジスキームと12条スキームは、いずれも、保険料を支払い、被保険者の死をきっかけに「ふえた資産」が「相続人(死亡保険金受取人)」に支払われるという仕組みでした。被保険者が死亡し、死亡保険金が支払われれば、保険契約は消滅します。保険会社との付き合いもそれで終了ということになります。
前回は、契約形態で変わる「死亡保険金の非課税枠」の仕組みについて取り上げました。今回は、生命保険契約の承継で相続対策につなげる「圧縮スキーム」について見ていきます。
これまで見てきた、レバレッジスキームと12条スキームは、いずれも、保険料を支払い、被保険者の死をきっかけに「ふえた資産」が「相続人(死亡保険金受取人)」に支払われるという仕組みでした。被保険者が死亡し、死亡保険金が支払われれば、保険契約は消滅します。保険会社との付き合いもそれで終了ということになります。
本連載は、2016年9月16日発売の書籍『オーナー社長のための「法人保険」活用バイブル』から抜粋したものです。
本原稿は、一般的な生命保険活用スキームを示したものであり、データやスキームの正確性や将来性、投信元本の利回り等を保証するものではございません。個別具体的な法令等の解釈については、税理士等の各専門家・行政機関等に必ずご確認ください。記載されている保険商品のイメージ図につきましては、概算値を表示しています。各スキームの導入時は約款や契約概要、パンフレットを必ずご覧ください。なお、本連載で示している「契約者」とは、保険料を支出する人で、契約の変更・解約などの権限を持っている人、「被保険者」とは、保険をかけられる人、その対象となる体を提供する人をいいます。
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