被保険者が死亡しても保険契約が相続される仕組み
これまで見てきた、レバレッジスキームと12条スキームは、いずれも、保険料を支払い、被保険者の死をきっかけに「ふえた資産」が「相続人(死亡保険金受取人)」に支払われるという仕組みでした。被保険者が死亡し、死亡保険金が支払われれば、保険契約は消滅します。保険会社との付き合いもそれで終了ということになります。
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