改正の適用は12月の「年末調整」から
基礎控除や給与所得控除の引き上げ、扶養親族の所得要件の改正は、原則として2026年12月1日施行の税制改正に基づいている。
そのため、2026年11月までの毎月の給与計算では従来の税額表で源泉徴収を行い、12月に行う年末調整の段階で改正後の内容を適用して年間の税額を精算する。
年末調整は、1年間の総支給額と本来の控除額から年税額を割り出し、毎月の給与から差し引かれていた源泉徴収税額との過不足を精算する手続きだ。改正によって年間の確定税額が下がれば、すでに納めた税金との差額が還付される。反対に、事前の源泉徴収額が少なかった場合は追加徴収となるケースもある。
なお、2027年1月1日以降に支払われる給与からは毎月の源泉徴収税額表も新しくなる。2026年分の年末調整精算と、2027年以降の月々徴収は分けて捉えておくとスムーズだ。
扶養親族の所得要件や生命保険料控除にも注意
基礎控除と給与所得控除以外にも、見落とせないポイントがある。
1. 扶養親族の所得要件チェック
2026年分からは扶養親族等の所得判定基準も変わる。家族がパートやアルバイトをしている場合、「給与収入(額面)」と「合計所得金額」の違いを意識し、今年の収入見込みを正確に把握しておく必要がある。
2. 23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除特例
23歳未満の扶養親族(子どもなど)がいる場合、一般生命保険料控除(新契約)の適用上限が4万円から6万円に拡大される。対象となる人は申告書の記載要領を必ず確認しておきたい。
