部長「納得できないなら辞めろ」…勤続15年・会社に身を捧げた〈月収45万円〉46歳サラリーマン、人事評価「まさかの最低」の理由【社労士が解説】

部長「納得できないなら辞めろ」…勤続15年・会社に身を捧げた〈月収45万円〉46歳サラリーマン、人事評価「まさかの最低」の理由【社労士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

人事評価に対する不満は、個人のモチベーションを奪うだけでなく、離職や法的トラブルにまで発展することもあります。本記事では、勤続15年の月収45万円・46歳男性社員の事例をもとに、人事評価で不満が生じる要因や会社側の評価に潜む「違法性」、そして不当な評価を受けた際に労働者が取るべき対処法について、社会保険労務士が解説します。

泣き寝入りは不要…不当な人事評価に直面した際の対処法

もしあなた自身が、ナオトさんのように「不当な人事評価」や「理不尽な暴言」に直面した場合、どのように行動すべきでしょうか。泣き寝入りしないための対処法や相談先を整理しました。

 

1. 客観的な証拠を徹底的に収集・保存する

人事評価の不当性やハラスメントを訴える場合、最も重要になるのが「客観的な証拠」です。感情的に主張するだけでは会社側に交わされてしまうため、以下の資料を手元に揃えましょう。

 

評価関連の規程・資料:就業規則、賃金規程、評価制度の運用ルール、自身の人事評価シート、査定結果通知書など。

自身の成果・貢献を示すデータ:達成した売上数値、プロジェクトの進捗報告書、日報、作成した業務マニュアル、顧客からの感謝メールや他部署からの依頼履歴など。

やりとりの記録(ハラスメントの証拠):上司との面談の録音データ(当事者間での録音は法的にも証拠能力を持ちます)、面談日時と発言内容のメモ、メールの送信・受信履歴。「嫌なら辞めろ」などの暴言があった場合は、発言された日時・場所・前後の状況を詳細に日記やメモに残しておきます。

 

2. 会社側へ冷静に説明と見直しを求める

証拠を整理したうえで、まずは社内での確認と解決を試みます。

 

具体論に基づくフィードバックの請求:上司や人事部に対し、「どのような評価基準に基づいて今回の結果になったのか」「どこをどう改善すれば良いのか」について、具体的な説明(フィードバック)を求めます。

社内相談窓口・人事部への申告:評価者である上司個人に偏りやハラスメントが見られる場合、人事部や社内のコンプライアンス窓口(ハラスメント相談窓口)へ「不当な評価およびパワハラ発言を受けた」として調査と評価の再考を申し入れます。

 

3. 社内で解決しない場合、外部機関・専門家に相談する

社内での解決が困難な場合や、会社全体が不当な対応を改めない場合は、速やかに外部の専門機関に相談しましょう。

 

総合労働相談コーナー(労働局・労働基準監督署内):全国の都道府県労働局や労働基準監督署内に設置されている無料の相談窓口です。不当評価やハラスメント、不当な減給に関する助言を受けることができます。当事者間での解決が難しい場合は、労働局長による「助言・指導」や、公平な第三者を交えて話し合う「あっせん(紛争調整)」の制度を利用できます。

労働組合(外部の合同労組・ユニオン):社内に労働組合がない場合でも、1人から加入できる地域ユニオンなどの外部労働組合が存在します。ユニオンに加入して会社に対して「団体交渉」を申し入れることで、評価の不当性やハラスメント行為について対等な立場で話し合いを行うことができます。

弁護士・社会保険労務士:不当査定に伴う減給の無効主張や、ハラスメントに対する損害賠償請求など、法的な解決や裁判手続きを視野に入れる場合は弁護士への相談が有効です。また、労務の専門家である社会保険労務士(特に特定社会保険労務士)に相談することで、あっせん代理などを通じた円満かつ迅速な解決を図ることも可能です。

 

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