(※写真はイメージです/PIXTA)

親などの親族が亡くなった後、遺産整理の段階で「亡くなる直前に口座から多額の預金が引き出されている」ことに気づき、相続人同士のトラブルに発展するケースは少なくありません。使途が不明だったり、同居していた家族が隠し持っていたりする場合、他の相続人は泣き寝入りするしかないのでしょうか。そこで今回は、実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、亡くなる直前に引き出された使途不明金の法的な扱いや対処法について、「弁護士だからわかる!できる!あんしん相続」(Gakken)の著者である古山 隼也弁護士が解説します。

使途不明金の法律上の扱い

一部の相続人が、無断で被相続人の預金を引き出してしまう、必要以上に出金してしまうなどした結果、他の相続人から「使いみちの分からない怪しい出金」として追及され、払戻金の返還を求められることがあります。

 

これは一般的に「使途不明金問題」といわれています。

 

使途不明金の扱いについて結論からお答えすると、被相続人の生前に無断出金や必要以上の出金をしてネコババ(横領)された場合、被相続人はネコババした相続人に対して次の請求権に基づいて損害賠償または返還を求めることができます。

 

●不法行為に基づく損害賠償請求権

●不当利得返還請求権

 

生前に被相続人の持っていたこれらの請求権は、被相続人の死亡により、各相続人へ原則として法定相続分に応じて引き継がれます。つまり、相談者を含む他の相続人はネコババした相続人に対して損害賠償または返還を求めることができます。

 

損害賠償または返還を求めることができるのはネコババされた金額であり、出金額全部ではありません。被相続人の治療費や入院費といった経費など、被相続人のために使われた部分は問題となりません。

 

相談者は引き出されたお金が葬儀費用に充てられていたのであれば納得できると言っていますが、被相続人の財産から葬儀費用を支払うことが当然と決まっているわけではありません。葬儀費用は喪主が負担すべきとする判例もあります。ただ、相続人全員が葬儀に参列していたのであれば、被相続人の財産から葬儀費用を出すことに異論はあまり出ないと思います。

「使途不明金=生前贈与」にはならない

同居していた相続人が預金を引き出したという事実だけから、払戻金が被相続人からの生前贈与だったと扱われるわけではありません。

 

贈与は契約です。したがって、被相続人が「このお金をあげます」と言い、同居していた相続人が「このお金をもらいます」と答えたというように、両者の間で意思が一致していなければなりません。

同居していた相続人が「世話しているのだから、このくらいもらってもいいだろう」と思って無断で預金を引き出していた場合、生前贈与は認められません。

 

そのため、同居していた相続人が生前贈与を主張するのであれば、契約書や被相続人のメモなどの客観的な資料を提示したり、動機や経緯を説明するなど、生前贈与があったと認められる根拠を用意しなければなりません。

 

なお、生前贈与が認められた場合でも、同居していた相続人は実質的にお金を返さなければならないことがあります。生前贈与は「特別受益(遺産の前渡し)」に当たるとみなされることがあり、その場合はすでにもらった金額を差し引いて残りの遺産を分けることになります。

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