建築士「残念ながら建て替えできません」…自宅をバリアフリーにしたい60代男性を襲った“道路幅わずか1cm不足”の非情【土地家屋調査士が解説】

建築士「残念ながら建て替えできません」…自宅をバリアフリーにしたい60代男性を襲った“道路幅わずか1cm不足”の非情【土地家屋調査士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

マイホームの建て替えやリフォームを検討する際、間取りや予算の計画に目を奪われがちですが、真っ先に確認すべきは「敷地に接する道路の条件」です。購入時や新築時には問題にならなかった土地でも、現在の建築基準や測定基準に当てはめた際、予期せぬ制限や手続きが発生するリスクを潜んでいます。今回は、自宅をバリアフリー構造に建て替えたい60代男性Cさんの事例をもとに、土地の境界の専門家である土地家屋調査士・小川曜氏が建て替え時に知っておくべき道路幅の「表記と実態」のギャップについて解説します。※プライバシーに配慮し、複数の事例を再構成して記事化しています。

立会をお願いする人が嫌がることも

立会をお願いする人のなかには、自宅から離れた場所に住んでいる人もおり、「なぜ自分まで立ち会う必要があるのか」と疑問を持たれたことも。また、近隣の所有者からも「いまさらなぜそんなことをするのか」といった声が上がり、納得してもらうまでに時間を要しました。

 

それでも、「将来、皆さまがご自身の土地を建て替えたり売却されたりする際にも必要となる大切な手続きです」と説明を重ねたことで、最終的には全員からの協力を受けることができました。

 

手続きを終えて

Cさんからすれば、道路境界の再査定が必要となったことで、想定外の費用と時間がかかってしまい、当初は「正直なところ納得できない」という気持ちもあったようです。しかし、すべての手続きが無事に完了し、「無事に終わって本当によかった」と安堵していました。

 

図面や境界標が整っている土地であっても、いざ建て替えとなると予期せぬ調整が必要になるケースがあります。道路幅員がギリギリの場合や疑問点がある場合は、計画の早い段階で専門家へ相談しておくことが重要です。

 

 

小川 曜

土地家屋調査士

 

 

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※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている及び事例を合わせて記載している部分があります。

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