自宅は区画整理地にあるのに、建て替えができない!?
今回の相談者は、自宅の建て替えを検討している60代男性のCさんです。
Cさんが所有する土地は、昭和後半に区画整理事業が完了した、比較的整然とした区画にあります。道路幅が少し狭く、車の駐車に多少の不便さはあったものの、それ以外は特に問題なく、きれいな街並みを気に入って長年住み続けていました。
しかし、建物の老朽化が進んだことや、加齢に伴い身体への負担を感じるようになったため、バリアフリー対応の平屋へと建て替えることを決意します。区画整理が完了している土地で、図面も存在し、現地にはコンクリート杭等の境界標も残っていました。そのためCさんは「境界を確認するための測量は不要だろう」と考えていたのです。
しかし、設計事務所に建物の設計を依頼したところ、担当の建築士から予想外の話が。担当者は「現地の道路幅員が4mないため、このままでは建物を建てることができない」といいます。
Cさんにしてみれば、購入当時は「建物を建てられる土地」として購入しており、実際に現在の建物を建築できているわけですから、なぜこのような事態になったのかまったく理解できません。
詳しく事情を聞くと、「建物を建てるためには、役所と協議して道路境界の幅員が4mになるよう再確認(再査定)をしなければならない」とのこと。 このような経緯から測量が必要となり、土地家屋調査士である筆者のもとへ相談が持ち込まれました。
建築基準法の「接道義務」…接している道路幅が4m未満の場合は?
建築基準法上、建物を建てるためには「幅員4m以上の道路に2m以上接していること(接道義務)」が求められます。
ただし、4m未満の道路に接しているからといって、絶対に家が建てられないわけではありません。建築基準法が施行された際などにすでに存在していた道路で、特定行政庁の指定を受けた道路(いわゆる「みなし道路」や「2項道路」)であれば建築が認められます。たとえば2項道路の場合、道路の中心線から水平距離で2m後退(セットバック)した線を道路境界線とみなし、その内側であれば建物を建築できる仕組みです。
しかし、Cさんの土地に接する道路は、建築基準法の施行以降の昭和後半から平成にかけて、土地区画整理事業によって造られた道路であるため、2項道路として扱うことはできませんでした。
役所で調査をしたところ、図面上の幅員は4mに満たないものの、行政としては「幅員4mの道路」として認定しており、建築基準法上の道路(第42条第1項第1号)に該当することがわかりました。
つまり、法律上の道路に接しているため、建物の建築自体は可能ですが、図面上の寸法が4mに満たないため、改めて幅員を4mとして再確認(再査定)する手続きが必要だったのです。
