建築士「残念ながら建て替えできません」…自宅をバリアフリーにしたい60代男性を襲った“道路幅わずか1cm不足”の非情【土地家屋調査士が解説】

建築士「残念ながら建て替えできません」…自宅をバリアフリーにしたい60代男性を襲った“道路幅わずか1cm不足”の非情【土地家屋調査士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

マイホームの建て替えやリフォームを検討する際、間取りや予算の計画に目を奪われがちですが、真っ先に確認すべきは「敷地に接する道路の条件」です。購入時や新築時には問題にならなかった土地でも、現在の建築基準や測定基準に当てはめた際、予期せぬ制限や手続きが発生するリスクを潜んでいます。今回は、自宅をバリアフリー構造に建て替えたい60代男性Cさんの事例をもとに、土地の境界の専門家である土地家屋調査士・小川曜氏が建て替え時に知っておくべき道路幅の「表記と実態」のギャップについて解説します。※プライバシーに配慮し、複数の事例を再構成して記事化しています。

自宅は区画整理地にあるのに、建て替えができない!?

今回の相談者は、自宅の建て替えを検討している60代男性のCさんです。

 

Cさんが所有する土地は、昭和後半に区画整理事業が完了した、比較的整然とした区画にあります。道路幅が少し狭く、車の駐車に多少の不便さはあったものの、それ以外は特に問題なく、きれいな街並みを気に入って長年住み続けていました。

 

しかし、建物の老朽化が進んだことや、加齢に伴い身体への負担を感じるようになったため、バリアフリー対応の平屋へと建て替えることを決意します。区画整理が完了している土地で、図面も存在し、現地にはコンクリート杭等の境界標も残っていました。そのためCさんは「境界を確認するための測量は不要だろう」と考えていたのです。

 

しかし、設計事務所に建物の設計を依頼したところ、担当の建築士から予想外の話が。担当者は「現地の道路幅員が4mないため、このままでは建物を建てることができない」といいます。

 

Cさんにしてみれば、購入当時は「建物を建てられる土地」として購入しており、実際に現在の建物を建築できているわけですから、なぜこのような事態になったのかまったく理解できません。

 

詳しく事情を聞くと、「建物を建てるためには、役所と協議して道路境界の幅員が4mになるよう再確認(再査定)をしなければならない」とのこと。 このような経緯から測量が必要となり、土地家屋調査士である筆者のもとへ相談が持ち込まれました。

 

建築基準法の「接道義務」…接している道路幅が4m未満の場合は?

建築基準法上、建物を建てるためには「幅員4m以上の道路に2m以上接していること(接道義務)」が求められます。

 

ただし、4m未満の道路に接しているからといって、絶対に家が建てられないわけではありません。建築基準法が施行された際などにすでに存在していた道路で、特定行政庁の指定を受けた道路(いわゆる「みなし道路」や「2項道路」)であれば建築が認められます。たとえば2項道路の場合、道路の中心線から水平距離で2m後退(セットバック)した線を道路境界線とみなし、その内側であれば建物を建築できる仕組みです。

 

しかし、Cさんの土地に接する道路は、建築基準法の施行以降の昭和後半から平成にかけて、土地区画整理事業によって造られた道路であるため、2項道路として扱うことはできませんでした。

 

役所で調査をしたところ、図面上の幅員は4mに満たないものの、行政としては「幅員4mの道路」として認定しており、建築基準法上の道路(第42条第1項第1号)に該当することがわかりました。

 

つまり、法律上の道路に接しているため、建物の建築自体は可能ですが、図面上の寸法が4mに満たないため、改めて幅員を4mとして再確認(再査定)する手続きが必要だったのです。

 

※なお、対応は役所や土地の状況によって異なります。そのため、道路幅が4m未満で、かつ2項道路でもない場合は、どのような手続きが必要か事前に役所へ確認することが重要です。なかには、「1cm以内の誤差であれば許容範囲とし、再査定は任意」とされるケースもあります。今回のCさんの事例では、1cm以上足りない箇所があったため、再査定が必須と判断されました。
次ページ図面には「4.000m」と書いてあるのに…

※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている及び事例を合わせて記載している部分があります。

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