(※写真はイメージです/PIXTA)

これまで、「住宅ローン控除は令和7年(2025年)12月31日入居分で終了」というルールが決められていました。しかし、令和8年度の改正によって住宅ローン控除の期間が5年延長され、「令和12年(2030年)12月31日入居分まで」となりました。一方、令和10年(2028年)からは、ローン控除の対象となる新築住宅に高い省エネ基準が設けられることに…。本記事では、今仲 清、坪多 晶子、畑中 孝介、島村 仁氏の著書『令和8年度 すぐわかるよくわかる税制改正のポイント』(TKC出版)より一部を抜粋・編集し、住宅ローン控除の改正ポイントについて解説します。

住宅ローン控除を受けるための条件を確認

買取再販住宅は6つの要件をクリアする必要あり

買取再販によって住宅を取得した場合の適用は、次の①~⑥の全ての要件を満たすものに限られます。

 

①既存住宅のうち新築された日から起算して10年を経過したものであること

 

②宅地建物取引業者が取得してから2年以内に適用を受けようとする者が取得した家屋であること

 

③特定増改築として行う増築、改築、その他一定の定められた工事であること(その工事と一体となって効用を果たす設備の取換えまたは取付けに係る工事を含む)

 

④その工事に要した費用の総額がその家屋の個人に対する譲渡の対価の額の100分の20に相当する金額(その金額が300万円を超える場合には300万円)以上であること

 

⑤既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除の適用を受けていないこと

 

⑥その他一定の要件を満たすこと

 

住民税でも控除が受けられるケースも

当年分の住宅借入金等特別控除額から当該年分の所得税額を控除した残額があるものについては、翌年分の個人住民税において、当該残額に相当する額が「当該所得税の課税総所得金額等の額×5%(最高9.75万円)」の控除限度額の範囲内で減額されます。

改正はいつから?適用時期をチェック

床面積要件の緩和措置および気候風土適応住宅については、令和8年1月1日以後に居住の用に供した場合に適用されます。

 

 

今仲 清
株式会社経営サポートシステムズ代表取締役
税理士法人今仲清事務所代表社員

坪多 晶⼦
税理士法人トータルマネジメントブレーン主宰

畑中 孝介
株式会社ビジネス・ブレイン 代表取締役

島村 仁
税理士法人むさしセントラル 代表社員

 

※本連載は、今仲 清、 坪多 晶⼦、畑中 孝介、島村 仁氏の著書『令和8年度 すぐわかるよくわかる税制改正のポイント』(TKC出版)より一部を抜粋・再編集したものです。

令和8年度 すぐわかるよくわかる税制改正のポイント

令和8年度 すぐわかるよくわかる税制改正のポイント

今仲 清, 坪多 晶⼦, 畑中 孝介, 島村 仁

TKC出版

令和8年度税制改正では、足元の物価高への対応として、物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる新たな仕組みが導入され、長年据え置かれてきた税制上の基準額についても見直しが行われました。 本書は、令和8年度税制改正に…

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