令和6年から運用が開始され、幅広い世代や所得層に利用されている新NISA。これまで、新NISAのつみたて投資枠は「18歳以上」という年齢制限が設けられていました。しかし、令和8年に「こどもNISA」が新設されたことで、18歳未満でも利用できるようになりました。本記事では、今仲 清、坪多 晶子、畑中 孝介、島村 仁氏の著書『令和8年度 すぐわかるよくわかる税制改正のポイント』(TKC出版)より一部を抜粋・編集。 「こどもNISA」をはじめ、新NISA制度の改正ポイントについて解説します。
「こどもNISA」が新設!NISA制度はどう変わる?
■つみたて投資枠に18歳未満の居住者向けの「こどもNISA」を創設
■つみたて投資枠の対象となる指数に新たに2つの指数を追加
■投資の安定性を重視する観点から債券中心の投資信託商品を追加
■NISA口座の10年経過時(その後5年経過ごと)の所在地確認手続の簡素化
※措法9の8、9の9、37の14、措令25の13
新NISAの普及状況を振り返る
令和5年度税制改正により、令和6年から新NISAの運用が開始され、若年層を含めた幅広い世代や所得階層において利用が広がっています。
直近の利用状況を見ると、NISA口座数は2025年12月末で約2,826万口座(政府目標は2027年12月末までに3,400万口座)、NISA買付額は2025年12月末で累計約71兆円(政府目標は2027年12月末までに56兆円で、すでに達成)と、順調に普及しています。
18歳未満も対象に!「こどもNISA」を創設
改正概要 成人後は通常のNISAへ自動移行
次世代の資産形成を促進し、長期・安定的な投資を通じて若者世代が進学や成人後のライフイベント等に伴う必要資金を備えられるよう、つみたて投資枠について、その年1月1日において18歳以上である者に限るとされていた対象年齢が撤廃され、年間60万円、非課税保有限度額600万円の「こどもNISA」が新たに創設されました。
こどもNISAは、18歳以降、自動的に成人向けNISAのつみたて投資枠に移行します。
「未成年者特定累積投資勘定」を新設
非課税口座の口座開設可能年齢の下限(その年1月1日において18歳以上である者に限ること)が撤廃され、こどもNISAとして「未成年者特定累積投資勘定」が新たに設けられました。
なお、非常時や子の成長に伴う必要不可欠な資金需要に備えられるよう、特定事由の下での払出しは可能となっています。
配当金などの管理方法を新たに規定
未成年者特定累積投資勘定で管理される公募等株式投資信託について支払いを受ける配当等および受益権の譲渡の対価等は、非課税口座を開設した居住者等が、基準年の前年12月31日までは、特定課税未成年者口座で管理しなければならないこととされます。
ルール違反の払出しには20%課税
非課税口座および特定課税未成年者口座を開設した居住者等が、基準年の前年12月31日までに、これらの口座の公募等株式投資信託の受益権および金銭等を前述の取扱いに反して払い出した場合等には、当該払出しがあった日において公募等株式投資信託の受益権の譲渡または公募等株式投資信託の配当等の支払いがあったものとして、次の金額に対して20%(所得税15%、個人住民5%)の税率により源泉徴収(特別徴収)が行われます。
源泉徴収後は確定申告不要に
要件外の払出しにより源泉徴収された公募等株式投資信託の譲渡所得等の金額は、確定申告不要制度が適用できます。
金融商品取引業者等の報告書作成義務
要件外の払出しにより源泉徴収を行う金融商品取引業者等は、源泉徴収税について記載した報告書を作成し、払出しがあった日の属する月の翌月末日までに、居住者等に交付しなければなりません。
令和9年から適用 旧ジュニアNISAは別枠で継続
上記の改正は令和9年以後の各年に設けられるこどもNISAについて適用されます。
(参考)旧ジュニアNISA制度
旧ジュニアNISAの投資可能期間は令和5年12月末で終了し、非課税期間は令和9年12月31日まで、こどもNISAとは別枠で存続します。旧ジュニアNISAは、18歳になるまで非課税措置が継続されます。
今仲 清
株式会社経営サポートシステムズ代表取締役
坪多 晶⼦
税理士法人トータルマネジメントブレーン主宰
畑中 孝介
株式会社ビジネス・ブレイン代表取締役
島村 仁
税理士法人むさしセントラル代表社員
株式会社経営サポートシステムズ 代表取締役
税理士法人今仲清事務所 代表社員
大阪市出身。1984 年税理士事務所開業。
不動産有効活用・相続対策の実践活動を指揮しつつ、セミナー講師として年間100 回にものぼる講演を行う。
著書に、『「相続税申告業務チェックリスト」を活用した実務ガイド』(TKC 出版)、『相続税の申告と書面添付』『中小企業の事業承継戦略』(いずれも共著、TKC 出版)、『Q&A 特例事業承継税制徹底活用マニュアル』『徹底比較! 個人版事業承継税制・小規模宅地特例の活用マニュアル』『新通達対応 所有タイプ別 相続税・マンション評価の実務』(ぎょうせい)、『一問一答 新しい都市農地制度と税務』『資産家タイプ別 相続税節税マニュアル』『生前から備える 財産承継・遺言書作成マニュアル』(いずれも共著、ぎょうせい)、『必ず見つかる相続・相続税対策 不動産オーナーのための羅針盤』(共著、大蔵財務協会)、『否認を受けない税務申告のポイント』『図解 都市農地の新制度活用と相続対策』『なるほど!そうなのか!図解でわかる不動産オーナーの相続対策』(いずれも共著、清文社)、『Q&A 病院・診療所の相続・承継をめぐる法務と税務』(共著、新日本法規出版)など。
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税理士法人トータルマネジメントブレーン
主宰
京都市出身。大阪府立茨木高校卒業。神戸商科大学卒業。1990 年坪多税理士事務所設立。1990年有限会社トータルマネジメントブレーン設立、代表取締役に就任。2012 年税理士法人トータルマネジメントブレーン設立、代表社員に就任。上場会社の非常勤監査役やNPO 法人の理事および監事等を歴任。現在TKC 全国会中央研修所・租税法研修小委員会特別委員、TKC 全国会資産対策研究会副代表幹事。上場会社や中小企業の資本政策、資産家や企業オーナーの資産承継や事業承継、さらに税務や相続対策などのコンサルティングには、顧客の満足度が高いと定評がある。
また、全国で講演活動を行っており、各種税務に関する書籍も多数執筆。
著書に、『もめない相続 困らない相続税-事例で学ぶ幸せへのパスポート-』『資産家のための かしこい遺言書-幸せを呼ぶ20 の法則-』『これで解決!困った老朽貸家・貸地問題』『資産家のための 民法大改正 徹底活用-相続法・債権法&税金-』『なるほど!そうなのか!図解でわかる 不動産オーナーの相続対策』『みんなが納得! 家族で考える財産承継 相続専門税理士×弁護士に本気で聞く解決策』(いずれも共著、清文社)、『成功する事業承継Q&A150 ~遺言書・遺留分の民法改正から自社株対策、法人・個人の納税猶予まで徹底解説~』(清文社)、『弁護士×税理士と学ぶ“争族”にならないための法務と税務【令和6年民法・税法・登記法版】』(共著、ぎょうせい)、『賢い生前贈与と税務Q&A』(ぎょうせい)、『Q&A115 新時代の生前贈与と税務』(ぎょうせい)、『相続税を考慮した遺言書作成マニュアル 弁護士×税理士がアドバイス!』(共著、日本法令)、『事例でわかる 生前贈与の税務と法務』(共著、日本加除出版)他多数。
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株式会社ビジネス・ブレイン
代表取締役
北海道長万部町出身。1996 年武藤会計事務所(現税理士法人無十)入所。2015 年ビジネス・ブレイン税理士事務所設立、所長。株式会社ビジネス・ブレイン代表取締役。TKC 全国会中央研修所・租税法研修小委員会委員長、TKC 全国会システム委員会・企業グループ税務システム委員、TKC 全国会中堅・大企業支援研究会幹事。事業承継・ベンチャー企業支援や、大手企業の連結納税業務や組織再編アドバイザー業務を行っている。大手企業や上場子会社、中堅企業・ベンチャー企業やファンドまで幅広い企業の財務会計顧問業務に従事。事業承継・連結納税・組織再編税務・戦略的税務等のセミナー講師や新聞雑誌等への執筆多数。
著書に『税務に強い会社は成長する!!』(共著、大蔵財務協会)、『企業グループの税務戦略』(TKC出版)、『消費税「95%ルール改正」の実務対応』『税務のプロが教える「消費増税」への実務対応』『デジタル時代を見据えた消費税インボイス制度の実務対応』(いずれも共著、TKC 出版)、『CFOのためのサブスクリプション・ビジネスの実務』(共著、中央経済社)など。
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