(※写真はイメージです/PIXTA)

「現金で持っているより、アパートやマンションを買ったほうが相続税が安くなる」…貸付用不動産に対して、令和9年1月1日から物件の評価ルールが改正されます。亡くなる「前」の5年以内に駆け込みで購入したアパートは、相続税の評価額が高くなることに。また、人気の「小口用貸付不動産」については、購入時期にかかわらず一律で時価評価となり、節税対策が事実上封じられます。本記事では、今仲 清、坪多 晶子、畑中 孝介、島村 仁氏の著書『令和8年度 すぐわかるよくわかる税制改正のポイント』(TKC出版)より一部を抜粋・編集し、令和8年度に改正された貸付用不動産の評価方法について解説します。

5年超保有の土地には経過措置を適用

被相続人や贈与者等が、この改正が通達に定められる日までに、同日の5年前から所有している土地の上に新築した家屋および建築中の家屋については適用されません。よって、通達に定められる日までに、5年超所有している土地の上に貸付用家屋を新築済・建築中の場合には、従前のとおり評価することができます。

 

小口化不動産による節税は認められない

不動産の小口化商品は、通常の不動産に比べ金融資産に近く、売却も容易であったにもかかわらず、相続税の節税商品として多数取引されていました。

 

小口化された貸付用不動産は時価で評価

不動産特定共同事業契約または信託受益権に係る金融商品取引契約のうち一定のものに基づく権利の目的となっている貸付用不動産(いわゆる「商品として小口化された貸付用不動産」)については、令和9年1月1日以後の相続・贈与から、その取得の時期にかかわらず、通常の取引価額に相当する金額によって評価されます。

 

これによって、不動産小口化商品を取得することによる節税対策は封じられたことになります。

 

「通常の取引価額」はどう決まる?

「商品として小口化された貸付用不動産」の通常の取引価額は、課税上弊害がない限り、次のいずれかによることができることとされています。

 

①出資者の照会等により、販売会社等から提示される適正な処分・買取価格等

②販売会社等が把握している適正な売買実例価額

③定期報告書等に記載された不動産の価格等

 

なお、上記①から③に該当するものがない場合には、「課税時期前5年以内に取得等した一定の貸付用不動産の評価見直し」のルールに準じて評価します。

 

対象となる「小口化不動産」とは

「商品として小口化された貸付用不動産」とは、不動産特定共同事業契約(任意組合型・賃貸借型)または不動産信託受益権に係る金融商品取引契約(信託型)に基づく権利の目的となっている一定の不動産をいいます。

令和9年から適用、実務上は今後の通達にも注目

実務にあたっては、今後の通達の動向に十分留意する必要があります。

 

①取得時から課税時期までの地価変動の影響等を加味するとされているが、土地価額下落時の減算のみならず、上昇時にも加算するのか。

 

②土地の借地権および賃借権、建物の借家権は通常の取引価額から控除できるのか。

 

③駐車場や貸地として利用している土地等も貸付用不動産に含まれるのか。

 

④しんしゃく割合0.8を乗じて計算する場合、建物は減価償却後の価額に対して適用するのか。

 

⑤令和9年1月1日以後の相続等から適用するとされているが、その日以前の贈与・相続等の場合には財産評価基本通達総則6項の適用はどうなるのか。

 

⑥今回の改正は個人が対象だが、法人が取得した貸付用不動産の評価については従前どおりとされるのか。

 

 

今仲 清
株式会社経営サポートシステムズ代表取締役

坪多 晶⼦
税理士法人トータルマネジメントブレーン主宰

畑中 孝介
株式会社ビジネス・ブレイン代表取締役

島村 仁
税理士法人むさしセントラル代表社員

 

※本連載は、今仲 清、 坪多 晶⼦、畑中 孝介、島村 仁氏の著書『令和8年度 すぐわかるよくわかる税制改正のポイント』(TKC出版)より一部を抜粋・再編集したものです。

令和8年度 すぐわかるよくわかる税制改正のポイント

令和8年度 すぐわかるよくわかる税制改正のポイント

今仲 清, 坪多 晶⼦, 畑中 孝介, 島村 仁

TKC出版

令和8年度税制改正では、足元の物価高への対応として、物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる新たな仕組みが導入され、長年据え置かれてきた税制上の基準額についても見直しが行われました。 本書は、令和8年度税制改正に…

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