争族トラブルの予防策…同居する「事実婚の妻」に自宅マンションを遺したい…58歳男性の願いを叶える「法律婚以外」の相続対策とは?【行政書士が解説】

争族トラブルの予防策…同居する「事実婚の妻」に自宅マンションを遺したい…58歳男性の願いを叶える「法律婚以外」の相続対策とは?【行政書士が解説】

近年では様々な事情を背景に、あえて法律婚を選ばないカップルも増えています。しかし、相続においては注意が必要です。事実婚(内縁関係)では相続権がないためです。本記事では『50代から始める終活 「争族・不動産」対策』から一部を抜粋し、事実婚関係にあるカップルの相続対策について解説します。

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自分亡きあと、“内縁の妻”に自宅を遺したい
――入籍を望まない事実婚夫婦のケース

内縁の妻に自宅を遺したい

電子部品メーカーの経理部に勤める賢一さん(58歳・仮名)は、休日は大型バイクに跨がり全国各地を旅行したり、美味しいと評判の飲食店を巡ったりと、若い頃から趣味に没頭する時間を楽しんできました。

 

賢一さんには5歳離れた弟・靖彦さん(仮名)がいます。靖彦さんは、30歳で結婚して妻と子どもが1人いますが、賢一さんは法律上ずっと独身で、子どももいません。兄弟ながら生き方も性格も正反対で、子どもの頃はよく喧嘩をしていたといいます。

 

しかし成人してからは一転し、いまや互いの生き方を理解しあい、双方の自宅を行き来するほど仲良しに。早くに両親を亡くした際も、相続で揉めることはありませんでした。賢一さんは両親が住んでいた分譲マンションを、靖彦さんは預貯金を中心に受け継ぐ形で円満に済ませ、現在に至っています。

 

また賢一さんには、婚姻届は出していないものの夫婦同然の生活をしている女性、いわゆる内縁の妻がいます。8年前に共通の趣味を通じて知り合った明美さん(54歳・仮名)です。

 

ずっと独身を通してきた賢一さんと、一度離婚歴があるものの子どもはおらず、仕事と趣味を楽しむ明美さん。2人はどことなく似ていて、靖彦さんも賢一さん宅を訪れるうちにすっかり打ち解けました。

 

過去に、賢一さんと明美さんは正式な婚姻について話し合ったこともありましたが、互いに仕事を持つ2人は、「お互いに対等な立場で生活しやすい」「改姓の必要がない」「もし内縁関係を解消しても、戸籍に履歴が残らない」等の理由から結局、法律婚を選択しませんでした。

 

そんな賢一さんも、両親の法要の際、父親が亡くなった年齢(61歳)に自分の年齢が近づいていることを改めて実感したとき、将来自分が亡くなったあとのことを考えるようになりました。

内縁関係(事実婚)は、「婚姻に準ずる関係」とされているが…

内縁関係とは、法律上の婚姻手続きはしていないものの、実態的には法律上の夫婦と変わらない結婚生活を送っている関係のことで、「事実婚」ともほぼ同じ意味で用いられます。

 

事実婚のデータはそもそも少なく、その実態は見えにくいものの、令和3年度に内閣府が実施した「各種意識調査」によると、事実婚を選択している人は、成年人口の2~3%を占めていると推察されています(内閣府男女共同参画局『男女共同参画白書令和4年版』-コラム3事実婚の実態について)。

 

いわゆる「内縁の妻」は、婚姻届の提出・受理がされていないため、一般的には「法律婚の妻」とは認められません。しかし、お互いに婚姻の意思があったり、夫婦同然の共同生活があったりなどで法的に内縁関係が認められる場合には、「婚姻に準ずる関係」として判例(最高裁昭和33年4月11日判決)でも認められています。

 

例えば、内縁関係にある夫婦にも、次のような請求権が認められます。

 

・内縁関係にある相手方が不貞行為をした場合の慰謝料請求

・正当な理由がない一方的な内縁関係の解消があった場合の慰謝料請求

・内縁関係を解消する場合の財産分与請求

【ポイント】内縁の妻に「相続権」はない

「婚姻に準ずる関係」と目される事実婚(内縁)ですが、相続においては、法律婚と決定的に異なる注意点があります。それは、事実婚に「配偶者の相続権がない」ということです。

 

法律婚の場合、配偶者は常に相続人となりますが、内縁の妻には法定相続権は認められていません。ただし、「相続人がすべて死亡している」「相続人全員が相続放棄している」などの相続人がいない場合は、内縁関係にある者が「特別縁故者(民958条の3)」に該当し、遺産の一部または全部を受け取れる可能性はあります。

 

特別縁故者制度とは、相続人がいない場合に、家庭裁判所が被相続人と特定の関係があった者に対して、相続財産の一部を分与するという制度です。

 

本来、被相続人の財産を相続する相続人がいない場合は法人格が付与され、相続債務等の清算のうえで残った相続財産は国庫へ帰属するのが民法の原則です。しかし、事情によっては、相続権はないものの、被相続人と深い縁故があった人に遺産を取得させることが公平であるとの考えから、民法は特別縁故者制度を設け、相続人でない特別縁故者が遺産を取得する余地を残しています。

 

とはいえ、特別縁故者が分与の申立てを行えるようになるまでには、相続財産清算人の選任、相続債権者・受遺者の確認、相続人の捜索などが必要です。相続人捜索のための公告期間だけでも最低6カ月を要します。

 

また、申立てをしたからといって、確実に認められるものでもないため、被相続人が内縁配偶者に遺産を遺したいのであれば、何らかの生前対策を講じておく必要があります。

【対策】「自宅を明美さんに遺贈する」旨の遺言書を作成する

明美さんは今、賢一さんが相続した分譲マンションで一緒に暮らしています。本事例の場合、賢一さんが自分亡きあと明美さんに自宅を遺したいのであれば、次の2つの方法があります。

 

①入籍する

②遺言書を作成する

 

入籍をすると正式な夫婦となるため、法律上のことはある程度解決するように思えますが、これで一切の不安が解消されるわけではありません。というのも、弟・靖彦さんに相続権の一部が残るからです。

 

明美さんと靖彦さんは「今は」良好な関係ですが、先のことはわかりません。靖彦さんが将来リストラに遭って経済的に困窮するかもしれませんし、靖彦さん自身は相続分にこだわるつもりがなくとも、靖彦さんの配偶者が口を出すこともあります。

 

また、運悪く靖彦さんが賢一さんより先に亡くなることがあれば、代襲相続で靖彦さんの子どもが相続人となるうえ、その子どもが未成年者の場合は、法定代理人である親(靖彦さんの妻)が遺産分割協議に参加することになります。

 

それに、そもそもの話として、「入籍をする」という選択は、当初から法律婚を望んでいない2人の意に沿わないものでもあります。

 

そうなると、選択肢になるのは「生前に遺言書の作成を検討する」という方法です。具体的には、相続人以外の人に遺産を遺贈*する内容の遺言書を作成します(*遺贈…遺言により、特定の人に遺産を譲ること)。

 

また、相続人が弟のみであれば遺留分を考慮する必要はないため、「すべての財産を明美さんに遺贈する」という内容でも差し支えありません(ちなみに本事例とは異なりますが、相続人以外へ遺贈する類似ケースとして、同性婚パートナーやボランティア団体、お世話になった友人などを指定することもあります)。

 

さらに、同遺言で遺言執行者を指定しておくと、遺言執行者が遺贈義務者として、遺言内容を実現してくれることになります。

 

遺言執行者には、未成年者や破産者以外なら誰でもなれます。相続人である靖彦さんもなれますが、前述の理由からも、客観的な立場の信頼できる第三者を指定するほうがよいでしょう。いない場合は、専門家(税理士や行政書士など)に依頼することもできます。

 

 

※ 本記事は書籍の内容を抜粋・掲載したものであり、最新の法令・制度とは異なる場合があり、また個別の事案に対する助言を行うものではありません。実務にあたっては必ず最新の情報をご確認のうえ、必要に応じて専門家にご相談ください。

 

 

平田 康人
行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研 代表
行政書士/宅地建物取引士/2級FP技能士
国土交通大臣認定 公認不動産コンサルティングマスター

 

 

 

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※本連載は、ゴールドオンライン新書で刊行された書籍から一部を抜粋・再編集したものです。

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