争族トラブルの予防策…相続人は不仲なきょうだい2人、親と同居する子へ確実に「実家不動産を相続させる」には?【行政書士が解説】

争族トラブルの予防策…相続人は不仲なきょうだい2人、親と同居する子へ確実に「実家不動産を相続させる」には?【行政書士が解説】

自分亡きあとの家族が、遺産をめぐって揉めるのはつらいこと。では、もしも家族間に「問題の火種」がある場合はどうしたらいいのでしょうか。『50代から始める終活 「争族・不動産」対策』から一部を抜粋し、具体的な事例をもとに解説します。

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実家だけは、同居している長男家族に遺したい
――不仲の長女を抱える〈77歳・父〉が考えた相続対策

実家だけは長男に遺したい

妻亡きあと、長男家族と実家で同居する利夫さん(77歳・仮名)。利夫さんは、自分亡きあとも長男家族が実家に住み続けられるよう、遺言の作成を考えています。

 

長男から同居の提案があったのは、利夫さんが70歳を目前にした年の冬のこと。妻を亡くしてから8年が経っていた当時、食事や身の回りのことが十分にできていなかった利夫さんを見かねてのことでした。

 

長男家族と一緒に生活できるのは嬉しいが、築40年を過ぎた実家はあまりにも古く、狭すぎるのではないか。そう考えた利夫さんは、同居前に自身の預貯金から1800万円ほどかけて実家を増改築しようと長男と話し合いましたが、結局「ある心配ごと」を理由に断念しました。

 

「ある心配ごと」とは、利夫さんのもう1人の子どもである長女の存在です。

 

長女は早くに実家を離れて家庭を築いていますが、長男は長女とも、また長女の夫とも折が合わず、疎遠な兄妹関係が何年も続いています。そのことを利夫さんは知っていましたし、長男と同居することを伝えたときの長女の怪訝な顔や、長女を通じて口を挟みそうなその夫の顔が頭に浮かびました。そんななか同居のためのリフォーム費用を利夫さんの預貯金から賄ったとなれば、兄妹間に争いの火種を作るようなものです。

 

そこで今回は、増改築にかかるリフォーム代金全額を長男が払い、そのうえでリフォーム部分が贈与にならないように、実家の建物を利夫さんと長男の共有名義としました。

【ポイント】「もし、今相続が発生したら」を想像してみる

長男と同居したのち、利夫さんが何の生前対策もせずに相続が発生した場合、利夫さんが所有する実家の土地と建物(共有持分)は遺産分割の対象となります。

 

そして、兄妹による遺産分割の結果、土地と建物が長男・長女との共有名義になれば、長女は実家に住む長男に対して、自身の持分に応じた地代や家賃相当分の金銭の支払いを請求することができます。また、もし換価分割となれば、長男家族は現在の住まいを退去せざるを得なくなってしまいます。

 

ちなみに類似ケースとして、実家近くの「親の所有地」上に、推定相続人である子どもが自分名義の家を建てて家族で住み、親の世話をするということもよくあります。その場合でも、親の相続が発生すると建物の敷地は遺産分割の対象となり、本事例と同様の懸念は拭えません。

【対策】特定財産承継遺言を作成し、遺言の執行者を指定しておく

裁判所に持ち込まれる遺産分割争いのうち、約8割近くが遺産額5000万円以下の一般的な家庭で起こっているという実情を踏まえると(令和4年度司法統計)、利夫さんは自分亡きあとに長男と長女が争うことのないよう、自身の判断能力が低下する前に有効な生前対策を講じておく必要があります。

 

具体的には、「実家の土地と建物の持分は長男に相続させる」といった内容の「特定財産承継遺言」を作成し、遺言のなかで遺言執行者を指定しておくことです。

 

特定財産承継遺言とは、遺産の分割方法の指定として、特定の財産を共同相続人の1人または数人に承継させる旨の遺言をいいます(民法第1014条2項)。以前は、このような遺言を「相続させる旨の遺言」と呼んでいましたが、令和元年施行の改正民法により「特定財産承継遺言」という呼称に変更されました。

 

特定財産承継遺言が作成されているときは、相続させる特定の財産の所有権は当該相続人にただちに帰属することになりますので、その特定遺産(本事例の場合、実家の土地や建物の共有持分)は遺産分割の対象にはなりません。

 

また、有効な遺言書がある場合でも、遺言内容に不満を持つ相続人の協力が得られず、相続手続きが進まないということが少なからず起こります。そんな場合でも、遺言で遺言執行者を指定しておくことで、相続手続きをスムーズに進める有効な手段となります。

 

遺言執行者とは、相続人を代表して、遺言の内容を実現するために必要な一切の手続きをする人のことです。遺言執行者は、相続手続きを単独で行う義務と権限を持っており(民法第1012条①)、相続人でも遺言の執行を妨げることはできません(民法第1013条①)。

 

遺言執行者になれる条件は「未成年者および破産者以外の人(民法第1009条)」で、法人でも、相続人のうちの1人でも、専門家(税理士や行政書士など)でも、遺言執行者に指定することはできます。

 

ただし、相続人のうちの1人が遺言執行者に指定されて相続手続きをする場合、他の相続人から公正さを疑われたり、金融機関によっては預貯金の解約や名義変更に応じてもらえなかったりする場合もあるため注意が必要です。

 

 

※ 本記事は書籍の内容を抜粋・掲載したものであり、最新の法令・制度とは異なる場合があり、また個別の事案に対する助言を行うものではありません。実務にあたっては必ず最新の情報をご確認のうえ、必要に応じて専門家にご相談ください。

 

 

平田 康人
行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研 代表
行政書士/宅地建物取引士/2級FP技能士
国土交通大臣認定 公認不動産コンサルティングマスター

 

 

 

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※本連載は、ゴールドオンライン新書で刊行された書籍から一部を抜粋・再編集したものです。

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