繰上げ・繰下げ受給の損益分岐点と受給開始時期の決め方
繰上げ受給で住民税非課税になると社会保険料も減額される
今回のモデルケースでは、60歳繰上げ受給の場合の手取り額の損益分岐点が、85歳11ヵ月と、額面金額の損益分岐点より大幅に延びました。
その理由は、繰上げで年金が減額され、65歳以降は住民税が非課税になることで、税金がかからず、さらに社会保険料も減額されるからです。
もともとの年金の金額が高いと、60歳に繰り上げても住民税非課税にはなりません。しかし、今回のモデルケースのように、年金の月額が16万円かそれ以下の場合には、ある程度まで繰り上げたうえで、公的年金以外に収入がなければ、住民税非課税になる可能性があります。
年金収入金額が多いほど、税金・社会保険料も多く引かれる
一方、70歳繰下げ受給の場合の手取り額の損益分岐点は、84歳6ヵ月と、額面金額の損益分岐点より延びました。その理由は、繰上げのケースと反対で、年金収入金額が多いほど、税金も社会保険料も多くなるからです。
今回のモデルケース(月額16万円)では、仮に75歳繰下げ受給をしても、手取り割合は約84%ですが、年金額が多いケースでは、手取り割合が8割を切ることもあります。
繰下げ受給では、手取り額は想定より増えないと考えたほうがよいでしょう。
