「最低63万円の年金」をもらい損ねないために…定年退職を控えるサラリーマンに「健康診断・人間ドックの受診」を勧めるワケ【FPが「障害厚生年金」を解説】

「最低63万円の年金」をもらい損ねないために…定年退職を控えるサラリーマンに「健康診断・人間ドックの受診」を勧めるワケ【FPが「障害厚生年金」を解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

厚生年金に加入している会社員・公務員などが、障害等級1級・2級・3級のいずれかに認定された場合にもらえる「障害厚生年金」。万が一の事態に備え、手厚い保障をもらい損ねないための知識は必須です。本記事では、服部貞昭氏の著書『知れば知るほど得する年金の本』から一部を抜粋し、定年退職前に知っておきたい障害厚生年金の受給条件や計算方法を解説します。

退職前に受けておきたい「健康診断・人間ドック」

障害厚生年金をもらうためには、病気やケガで初めて診察を受けた日(初診日)に厚生年金に加入している、つまり、勤務している必要があります。

 

退職前に健康診断や人間ドックを受診して異常が指摘されると、退職前が初診日となります。その後、退職して厚生年金から脱退しても、その異常が原因で障害等級認定された場合は、障害厚生年金をもらえます。

 

一見健康そうに見えても、隠れた病気が潜んでいる可能性は否定できません。退職を控えている方は、有給休暇を活用して健康診断や人間ドックなどを受診し、大きな病気がないか確認しておくと安心です。

障害の程度が軽い場合、一度だけもらえる「障害手当金」

障害厚生年金は、障害等級3級以上かつ、労働に大きな制限がある場合にもらえます。

 

会社員や公務員で、そこまで重い障害ではないが軽度の障害が残った場合には、一度だけ「障害手当金」をもらえます。対象となるには、初診日から5年以内に症状が固定している必要があります。

 

もらえる金額は、「報酬比例の年金額」の2倍で、最低保証額は127万1,000円です。

 

 

服部 貞昭

新宿はっとりFP事務所 代表

エファタ株式会社 取締役

 

※本連載は、服部貞昭氏の著書『知れば知るほど得する年金の本』(三笠書房)から一部を抜粋・編集したものです。

知れば知るほど得する年金の本

知れば知るほど得する年金の本

服部 貞昭

三笠書房

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