令和5年の税制改正で加えられた「最高100万円控除」とは?
吉田課長「話を相続財産への加算規定の適用要件に戻します。前掲1(4)の『加算対象贈与財産の金額から最高100万円を控除する』という規定には、どのような意味があるのでしょうか」
これは令和5(2023)年の税制改正で追加されたものです。
具体的には、相続開始前3年を超え7年以内に贈与により取得した財産がある場合、その合計額から100万円が控除されます。この規定が実際に適用されるのは、令和9(2027)年1月1日以後の相続からです(前掲1(2)①②)。
この規定は、相続財産への加算対象期間が「3年以内」から「7年以内」へ拡大されたことに伴う緩和措置と位置づけられています。
吉田課長「加算対象となる贈与財産については、贈与税を支払っている場合もありますよね」
支払った贈与税については、その贈与を受けた相続人等の相続税額から控除されます(下記2(2))。
2.取扱い(相続税法19条1項)
(1)相続税額の計算
加算対象贈与財産の金額を相続税の課税価格に加算したうえで、相続税額を計算する。
(2)加算対象贈与財産に贈与税が課された場合
その贈与税は、支払った相続人等の相続税額から控除する。
(3)相続人等の相続税額から控除する金額
次の算式により計算した金額をいう。

(注)相続税の課税対象とされた金額の合計額(相続税法施行令4条1項)
……相続開始前3年以内に取得した財産以外の財産については、その財産の金銭の合計額から100万円控除する前の金額を用いる。
また、同一年に受けた贈与のうち、前掲1(2)の期間区分により「加算対象となる財産」と「加算対象とならない財産」が混在する場合には、上記2(3)の算式に基づき控除額を計算します。
この際、分数式の分子に計上する「相続税の課税価格に加算された部分の金額」には注意が必要です。
具体的には、その年分の贈与税の課税対象となる財産のうち、贈与日が相続開始前3年を超えており、かつ相続税の課税対象となる場合には、その財産の金額は100万円控除前の金額を用います(上記2(3)注)。
このように、令和13(2031)年1月1日以後の相続では、最長7年前までさかのぼって贈与財産を相続税の課税対象とすることになります。
したがって、生前贈与を活用して相続税対策を行う場合には、10年ぐらいの長いスパンで計画的に取り組むことが望ましいといえます。
多田雄司
税理士
【注目のセミナー情報】
【国内不動産】3月21日(土)オンライン開催
税理士YouTuberヒロ☆氏が解説!
年間400万円の手取りUPも!?高所得者の「所得税対策」
【国内不動産】3月28日(土)オンライン開催
札幌希少エリアで実現!
民泊×セカンドハウス「ハイブリッド型」不動産投資
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■月22万円もらえるはずが…65歳・元会社員夫婦「年金ルール」知らず、想定外の年金減額「何かの間違いでは?」
■「もはや無法地帯」2億円・港区の超高級タワマンで起きている異変…世帯年収2000万円の男性が〈豊洲タワマンからの転居〉を大後悔するワケ
■「NISAで1,300万円消えた…。」銀行員のアドバイスで、退職金運用を始めた“年金25万円の60代夫婦”…年金に上乗せでゆとりの老後のはずが、一転、破産危機【FPが解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】
