年金受け取りを70歳まで待った結果「210万円」のもらい損ねに…年の差夫婦に待ち受ける「繰り下げ受給」のまさかの落とし穴【FPが「加給年金」の注意点を解説】

年金受け取りを70歳まで待った結果「210万円」のもらい損ねに…年の差夫婦に待ち受ける「繰り下げ受給」のまさかの落とし穴【FPが「加給年金」の注意点を解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

年金の受給開始時に、65歳未満の配偶者がいる場合にもらえる「加給年金」。配偶者との年齢差が大きいほど、もらえる総額も多くなりますが、受け取り時期を繰り下げすぎると、逆に大きく損をしてしまうことも。本記事では、服部貞昭氏の著書『知れば知るほど得する年金の本』(三笠書房)から一部を抜粋・編集し、年下の配偶者がいる場合に知っておきたい「加給年金」の注意点と対策法について解説します。

振替加算をもらうより、繰り下げのほうがお得な場合

配偶者が65歳になると、加給年金はストップします。その代わり、配偶者は、1966年(昭和41年)4月1日以前生まれの人に限ってですが、65歳から配偶者自身の老齢基礎年金にプラスして振替加算を一生涯もらうことができます。

 

もし、配偶者が自分自身の老齢基礎年金を繰り下げると振替加算をもらえません。その対策としては、厚生年金に加入したことがある人は、老齢厚生年金だけ繰り下げ、老齢基礎年金は繰り下げない方法があります。そうすれば、65歳から老齢基礎年金と振替加算をもらえます。

 

ただし、振替加算の金額は少ないです。

 

生年月日によって金額は異なりますが、1961年(昭和36年)4月2日以降生まれの人は、年間で約1万6,000円です。

 

一方で、年金を繰り下げた場合、1年繰り下げで8.4%の増額です。満額の84万7,300円をもらえる人であれば、1年繰り下げると、91万8,473円となります。

 

繰り下げによる増額は、約7万円ですから、振替加算をもらうより繰り下げたほうがお得になります。

 

 

服部 貞昭

新宿はっとりFP事務所 代表

エファタ株式会社 取締役

 

※本連載は、服部貞昭氏の著書『知れば知るほど得する年金の本』(三笠書房)から一部を抜粋・編集したものです。

知れば知るほど得する年金の本

知れば知るほど得する年金の本

服部 貞昭

三笠書房

登録者10万人超のYouTubeチャンネル「お金のSOS」を運営するファイナンシャル・プランナーが「年金」を徹底解説! 年金は「65歳」で受け取るもの――。この常識が、あなたの老後の足かせになるかもしれない。 じつは年金…

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