個別対応・ケースバイケースで認定するフランス
このような不可解な基準はできるだけなくしていくべきである。ちなみに諸外国の場合、複数障害の認定はどのような基準で行っているだろうか?
フランスには明確な基準はないが、複数障害の場合は総合的に行われなければならないとされている。フランスには査定医制度があり、専門家が被害者の後遺障害の程度を把握している。
まさに個別に対応しながらケースバイケースで認定をしている。それがうまく機能していることは、権利意識の強い国民性にもかかわらず、交通事故訴訟が非常に少ないということからも推測ができる。
障害の度合いをパーセンテージで表すスウェーデン
またスウェーデンの場合は、障害度を保険協会作成の医学的障害等級表(労災などでも広く適用されている基準)に基づいて決定する。
我が国のように障害度を等級で区切るのでなく、どの程度の障害かをパーセンテージで表している。そしてA%の障害とそれ以下のB%の障害があった場合は、累積割合総合評価方式と呼ばれる算出を行う。計算式は次のようなものだ。
障害の複合値=A%+B%(100%-A%)
たとえばAが30%、Bが20%だったとすると
30%+20%(100%-30%)=44(%)
となるのである。単純ではあるが意外に理に適った算出法ではないだろうか?
仮にこの計算式で日本の労働能力喪失率を計算してみよう。14級の場合の労働能力喪失率は5%。現行の自賠責の基準では併合14級の場合は等級繰り上げがなされないので5%のままだ。しかし累積割合総合評価方式で計算すると、
5%+5%(100%-5%)=9.75(%)
となる。14級の障害をいくら抱えても、14級で変わらず賠償額は同じ日本と比べたら、どちらが被害者救済としてふさわしいか? 改めて述べるまでもないだろう。