交通事故の賠償問題の要因は「国・裁判所の怠慢」
交通事故被害者が、保険会社との間で賠償金の交渉がまとまらないとか、自賠責や紛争処理機構の後遺障害認定に不服がある場合、裁判所に救済を求めることになる。裁判である。
我が国の交通事故賠償を考えたとき、自賠責保険や任意保険の制度とそれを運用する保険会社のやり方に問題があることは確かである。しかしながら、そのような制度と運用を監督しリードするはずの国や裁判所の怠慢が保険会社のやり方を追認し、被害者救済の観点をますますないがしろにさせている側面は否めない。
前著から5年を経て、その間のさまざまな交通事故事案や問題に取り組んできた中で、筆者も含め我がサリュがその意を強くしているのは、矛盾や問題を知りながらもなかなか動こうとしない国や裁判所にこそ、問題の本質があるのではないかということである。
司法と立法がその気になれば、一見動かざる山も動く
国や裁判所がその気になれば、それまで壁と思われていたものも崩れ、世の中が一気に変わることがある。
たとえば貸金業界では以前は出資法と利息制限法の2つの法律があり、出資法の上限30%(年率)と利息制限法の上限(元本10万円未満の場合20%、10万円以上100万円未満の場合18%、100万円以上の場合15%)のダブルスタンダードが黙認されていた。いわゆるグレーソーン金利の問題だが、消費者金融の多くは出資法の上限の30%に設定することで莫大な利益を上げ、一方で多重債務者の増加や過酷な取り立てによる自殺者の増加などが起き、深刻な社会問題になっていたのである。
2006年1月、最高裁の判決において、たとえ債務者がグレーゾーン金利を任意に支払ったとしても、それが強制を受けたものである場合には支払いの義務はないとする判断が下された。これを受けて金融庁が貸金業規制法の改正を行い、出資法の上限を20%に引き下げ、グレーゾーン金利は撤廃されたのである。
これによって多くの多重債務者が過重な債務から解放されただけでなく、利息の過払いの返還請求が不当利得として認められるようになった。また、消費者金融会社の倒産や統合が進むなど業界全体が大きく変わったことは記憶に新しい。裁判所の判断が国を動かし、社会を変えていった一つの例だ。かように司法と立法がその気になれば一見動かざる山も動くのである。