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85歳で老人ホーム入居…夫の入居一時金を負担したら贈与税?
マンションを売却して賃貸住宅に住み替えたA夫婦ですが、5年たってさまざまな不便を感じはじめました。幸い二人とも大きな病気などはせず、幸か不幸かこのまま何もなければ、まだ10年くらいは生きる可能性が十分にあるようにも感じます。
もちろん、先のことはわかりません。とはいえ、それなりに資産形成もしてきたAには、副業でこつこつ続けてきた貯金もあれば、株式や投資信託などの投資で運用してきたものもだいぶたまっていました。
余生を考え、A夫婦は思い切って老人ホームに入居することに。ところが、夫は貯蓄がほとんどなく、最近はお金の面でもAにおんぶにだっこの状態でした。そこで、老人ホームの入居金は、Aが全額負担しました。
老人ホームに入居することになったA夫婦に、特殊な税金はかかるのだろうか?
夫の入居一時金を妻であるAが負担をしたように、入居一時金を一方の配偶者が負担するケースはある。その額が常識的にみて、つまり社会通念上相当といえる額であれば、贈与税はかからないと考えられている。
民法では、夫婦間にも互いに扶養義務があると定められている。そのため、高齢の老夫婦が老人ホームに入居するための費用は、扶養義務の履行にあたる生活費の負担といえるからだ。
もっとも、社会通念からみて相当といえる額を大幅に超える、高額を配偶者が負担したら、贈与税の課税対象になる場合があるので要注意だ。
支払う力のない者が配偶者に負担してもらうと…
相続税法には、次のような規定がある。「対価を支払わないで……利益を受けた場合」には、その「利益を受けた時において、当該利益を受けた者が、当該利益を受けた時における当該利益の価額に相当する金額……を当該利益を受けさせた者から贈与……により取得したものとみなす」という規定だ(相続税法9条本文)。
対価を支払わないで利益を受けた場合のうち、その利益を個人から受けた場合は、贈与があったとみなす。これを「みなし贈与」という。もっとも、このみなし贈与を定めた相続税法9条には、例外にあたるただし書もある。
「ただし、当該行為が、当該利益を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合」で、「その者の扶養義務者から当該債務の弁済に充てるためになされたものであるときは、その贈与……により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない」。
そのため、入居一時金を支払えない配偶者の場合は、このただし書によって救済される可能性が残る。
老人ホーム入居後の食事について税金はかかるのか? 有料老人ホームで提供される食事はケータリングサービスにあたる。ケータリングサービスには原則として消費税10%が課されるが、一定の要件を満たせば軽減税率8%になる。介護老人福祉施設や介護老人保健施設、認知症グループホームなどの施設入居者に対して提供される食事代については、原則として消費税は課されない。
木山 泰嗣
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