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祝・七五三!お祝い金を受け取ってもまさか課税されないよね?
「しちごさん? なにそれ?」と、おおはしゃぎのAちゃんも3歳になりました。七五三は、日本独特のお祝いです。それぞれの両親も集まり、早い孫の成長に祖父母たちは目をほそめています。
Aちゃんは、ご近所にある大好きなレストランチェーン店の入口に飾ってある有名なキャラクターのケーキや千歳飴をもらい、ご満悦のようです。
Aちゃんの祖父母たちは、お祝いをくれました。宴がおわって封をあけると、けっこうな額が包まれていました。もちろん、お祝いの常識の範囲内の額ではありますが……。でも、これってたくさんもらってしまうと、贈与税がかかったりしないよね? Aちゃんのお母さんは、少し心配そうな顔をしています。
さて、お祝いでもらったお金には、税金がかかるのだろうか?
個人が個人から無償で受け取るお金には、「贈与税」がかかるのが原則だ。もっとも、会社から支給される給与とは異なり、個人間で源泉徴収のような天引きはできない。
だから、贈与税については、暦年課税とされていて、その個人が1年の間に個人からもらった贈与の額を集計し、翌年3月15日まで(土日の場合は翌月曜。以下同じ)に税務署に自分で確定申告する。そのときに税額が計算されるので、必要な贈与税を納めるという仕組みである。
こんな話を聞くと、でもみんな贈与税の申告なんてしているのか? 申告しないで税務署に知られたら「追徴税」とかがかかってしまうのだろうか……?と不安になるかもしれない(追徴税とは、本来払うべき税金に加えて、適正な申告をしなかったことに課される「加算税」や、期限までに納税しなかったことに課される「延滞税」など)。
贈与税には基礎控除があるうえ、七五三のお祝い金は「非課税」
実際には「1年間にこの額までなら、贈与を受けても贈与税はとりませんよ」という基礎控除がある。
で、基礎控除の額っていくらなの?と気になると思うが、なんと1年で110万円もある。ということは、多くの人が心配するような贈与の額など、ほとんどがこの基礎控除の枠内のはずで、贈与税はかからない。
これを聞いて安心した読者には、さらなる朗報がある。朗報といっても、昔から決まっていることだが、七五三のお祝い金などについては、国税庁の通達というものがあるのだ。
具体的には「社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱い」という規定がある。国税庁ホームページで読める、この通達には「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする」と定められている(相続税法基本通達21の3-9)。
結論として、七五三のお祝いは、常識の範囲内の金額であるかぎり、個人が個人からもらった贈与でも課税はされない。
