前回は、期間が限られた中でもやることが多い、相続手続きの進め方を見ました。今回は、法定相続人の範囲とその順位について確認します。 ※本連載は、公認会計士・税理士の御旅屋尚文氏、司法書士の池田秀樹氏、特定社会保険労務士の柳勉氏の共著『家族が亡くなった後の手続きと相続がわかる本』(神宮館)の中から一部を抜粋し、家族が亡くなったときに発生するさまざまな手続きについて解説します。
相続権をもつ「子」には、養子や非嫡出子も含まれる
連載第11回の「相続の基礎知識」の項目でも解説しましたが、相続をする際には相続人になる順位は非常に大切な要素のひとつになります。
法定相続人となる基本は、配偶者と子どもです。配偶者は必ず相続人となります。相続人となるのは、相続が開始された時点で生存している子、配偶者で、これ以外の方は親族であっても相続人にはなれません。子とは実子、嫡出子だけではなく、養子、非嫡出子も含まれます。
法定相続人の順位には第一順位(子ども等=直系卑属)、第二順位(両親=直系尊属)、第三順位(兄弟姉妹)があることは説明しました。
仮に子どもが法定相続人になった場合には、父母や兄弟姉妹は法定相続人にはなれません。また子どもがいない場合に父母が法定相続人になると、兄弟姉妹は法定相続人にはなれません。
内縁関係の配偶者は法定相続人になれない
必ず法定相続人になれる配偶者ですが、どんなに短くても正式な婚姻関係が必要です。
内縁関係は相続人にはなれないからです。相続人には配偶者以外は、血のつながりがないとなれません。例外として血のつながりがなくても、養子縁組の届け出がなされていれば、養子は実子と同様に扱われます。また血がつながっていても、婚外子は認知されていなければ法定相続人にはなれません。
ここがポイント
亡くなった方の遺産を受け継ぐ人を相続人といいます。相続人は法律で定められていて法定相続人ともいいます。法定相続人の基本は配偶者と子どもです。配偶者は必ず相続人となります。
公認会計士、税理士
昭和27年富山県生まれ。滋賀大学経済学部卒業。大学在学中に公認会計士2次試験合格。昭和53年より公認会計士事務所を開業。
現在、経営コンサルティング、税務、監査、各種セミナー講師、テレビ出演と幅広く活躍。
著書に『自分でできる確定申告のすべて』『図解決算書の読み方』『面白いほどよくわかる相続・贈与のしくみ』(以上、日本文芸社)など多数。
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連載葬儀・年金・相続…家族の死亡時に発生する「お金」の手続き
司法書士
東京司法書士会会員。昭和40年新潟県生まれ。平成8年司法書士試験合格、平成10年司法書士登録、平成16年簡裁訴訟代理等関係業務認定。東京都板橋区で池田司法書士事務所を開設。
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特定社会保険労務士
昭和30年山形県生まれ。東洋大学法学部法律学科卒業。昭和57年やなぎ社会保険労務士事務所を開設。労働・社会保険手続、給与計算受託、就業規則等諸規程整備の他、個別労働紛争における斡旋代理の受託。NPOヒューマンエクセル理事長。
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