(※写真はイメージです/PIXTA)

配偶者が亡くなったあとに支給される「遺族年金」は、老後の生活を支える重要な制度のひとつです。中でも「遺族厚生年金」は、亡くなった方が会社員など厚生年金に加入していた場合、その報酬に応じた額の年金が残された配偶者に支給される仕組みになっています。一般的に「夫の厚生年金の4分の3が妻に支給される」といわれており、多くの人が「ある程度の金額が受け取れる」と思いがちです。しかし実際には、他の年金との兼ね合いや制度上の制限によって、「想定よりもはるかに少ない金額しか支給されない」ケースも少なくありません。

知らなかったでは済まされない…制度理解が老後を左右する

年金制度には、老齢年金・遺族年金・障害年金など複数の制度が存在しますが、それぞれの受給要件や調整ルールは複雑です。

 

とくに今回のような“遺族年金と老齢年金の併給”では、以下のような注意点があります。

 

● 老齢基礎年金+遺族厚生年金の併給は原則可能

 

→ どちらも満額支給されるケースが多い

 

● 老齢厚生年金+遺族厚生年金は調整対象

 

→ 高い方を優先し、もう一方の一部または全額がカットされる

 

つまり、老齢厚生年金を高額で受給している人ほど、遺族厚生年金の「受取額が少なくなる」リスクが高まるというわけです。

 

遺族年金は「万が一のときの備え」ではあるものの、制度のしくみを正確に理解していなければ、思わぬ“老後の落とし穴”に直面することになります。

 

今回のケースのように、「もらえると思っていた遺族年金が、実はほんのわずかだった」という事態は、誰にでも起こりうる問題です。年金制度は頻繁に改正されるうえに、併給や控除などの調整ルールが複雑なため、「なんとなく」で判断していると、思わぬ損をする可能性もあります。

 

「自分が将来どの年金を、いくら受け取れるのか」――いざというときに慌てないよう、早めに情報収集し、必要であれば年金事務所などの専門機関に相談しておくことが、安心できる老後への第一歩になるかもしれません。

 

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

 

■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

 

「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】

 

カインドネスシリーズを展開するハウスリンクホームの「資料請求」詳細はこちらです
川柳コンテストの詳細はコチラです アパート経営オンラインはこちらです。 富裕層のためのセミナー情報、詳細はこちらです 富裕層のための会員組織「カメハメハ倶楽部」の詳細はこちらです 不動産小口化商品の情報サイト「不動産小口化商品ナビ」はこちらです 特設サイト「社長・院長のためのDXナビ」はこちらです オリックス銀行が展開する不動産投資情報サイト「manabu不動産投資」はこちらです 一人でも多くの読者に学びの場を提供する情報サイト「話題の本.com」はこちらです THE GOLD ONLINEへの広告掲載について、詳細はこちらです

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録