(※写真はイメージです/PIXTA)

配偶者が亡くなったあとに支給される「遺族年金」は、老後の生活を支える重要な制度のひとつです。中でも「遺族厚生年金」は、亡くなった方が会社員など厚生年金に加入していた場合、その報酬に応じた額の年金が残された配偶者に支給される仕組みになっています。一般的に「夫の厚生年金の4分の3が妻に支給される」といわれており、多くの人が「ある程度の金額が受け取れる」と思いがちです。しかし実際には、他の年金との兼ね合いや制度上の制限によって、「想定よりもはるかに少ない金額しか支給されない」ケースも少なくありません。

「これが遺族年金…?」届いた通知の“信じがたい金額”

「えっ……こんなに少ないの?」

 

郵便受けに届いた1通の封筒を開いた瞬間、直子さん(70歳・仮名)は思わずつぶやきました。

 

そこに記載されていたのは、夫・雄一さん(68歳・仮名)の遺族厚生年金の支給通知。そこには、「月額8,236円」と書かれていました。

 

「夫の年金の4分の3がもらえるって聞いていたのに、これじゃ毎月1万円にも満たない。間違いじゃないかと思いました」

 

直子さんはそう振り返ります。

 

直子さんは20代から60代まで民間企業に勤め上げたいわゆるキャリアウーマンで、現在は老齢厚生年金を月15万円ほど受給中。雄一さんは月16万円を受給していました。

 

「年金事務所の方からは“ご自身の老齢厚生年金が高いため、ご主人の遺族厚生年金は差額分だけになります”と言われました。あのとき初めて“遺族年金って丸ごと受け取れるわけじゃないんだ”って知ったんです」

 

年金制度では、複数の年金の受給権が発生した場合でも「どちらか一方しか選べない(または一部のみ加算)」という“併給調整”の仕組みがあります。

 

直子さんのように、すでに自分の老齢厚生年金を受け取っている人が、遺族厚生年金の受給資格を得た場合、その両方を満額同時に受け取ることはできません。

 

この場合、制度上は「金額が高い方の年金を優先し、もう一方は“差額”のみ支給する」という扱いになり、結果として直子さんは夫の遺族厚生年金の大半を「調整控除」として差し引かれ、差額の月8,236円しか支給されなかったのです。

 

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