調査官から依頼される「一筆」は任意
調査の過程で、「質問応答記録書」という書類が作成されることがあります。これは調査官が把握した内容を記録するものですが、これが後々、課税処分の「根拠(証拠)」として使われるケースが多くあります。
内容に事実と異なる点があれば、必ず訂正を求めてください。そして、署名を求められることがありますが、これはあくまで「任意」です。強制ではありません。納得できない内容にサインをして、自ら不利な状況を作る必要はないのです。
このように税務調査は一定のルールに基づいて行われますが、調査官も人間であり、短期間ですべてを正しく把握できるわけではありません。思い込みや勘違いがあれば、きっぱりと訂正する姿勢が不可欠です。
「それは違います。事実はこうです」 そう説明できる準備と整った帳簿があれば、税務調査を過度に恐れる必要はありません。しっかり申告していれば、いわゆる「お土産(あえて修正申告に応じること)」も不要です。「修正なし」で終わることも、決して珍しいことではないのです。日ごろの備えと毅然とした対応こそが、あなたの資産と事業を守ることにつながります。
木戸 真智子
税理士事務所エールパートナー
税理士/行政書士/ファイナンシャルプランナー
調査官は重加算税をかけたがる
相続税の「税務調査」の実態と対処方法
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