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「家族以外にお金を渡したい…」そんなときの正しい対処法
「家族以外に財産を残したい」という相談は、実は珍しくありません。
たとえば、離婚した妻のもとにいる子どもにお金を残してあげたいが、子ども本人に管理能力がないため、管理ができる元配偶者名義で残したいといった事情がある場合もあります。
しかし、生命保険で家族以外(甥、姪、内縁の妻など)を受取人に指定する場合、生命保険会社によって対応が異なります。特に相手が「婚姻関係のない一般の女性」のようなケースは、特別な事情がなければ受取人として認められないことも多いのが現実です。
また、無理に受取人変更手続きをしようとすれば、保険証券の裏書や通知によって、妻に知られたくなかった過去が露見してしまうリスクもあります(※なお、現在の生命保険は“裏書”文化が終了し、異動承認書が送られてくる形が主流です)。
こういった場合、遺言書による「遺贈」であれば、家族以外の相手にも財産を渡すことが可能です。生命保険で指定できない相手でも、遺言書で意思を表示することは法的に認められています。
ただし、配偶者や子には最低限の遺産取得分である「遺留分」が認められているため、全財産を第三者に渡すような内容はトラブルのもとになります。今回のようなケースでは、弁護士や司法書士に相談し、遺留分を侵害しない範囲で最適な方法を検討する必要があります。
人生の最期の意思表示
日本公証人連合会の統計によると、令和5年(2023年)の公正証書遺言の作成件数は11万9485件に上り、過去最高水準で推移しています。 この背景には、法定相続通りに分けるのではなく、「自分の意思で財産の渡し方を決めたい」「トラブルを防ぐために法的な効力を残したい」と考える人が増えている現状があります。
今回のケースのように、人生の最期になって「どうしても伝えたい思い」が溢れてくることもあります。長い人生には、家族にもいえない後悔や秘密があるものですが、それを形にするには、どこかで家族にその存在を公表しなければならない場面も出てくるでしょう。
認知能力、判断能力が衰えてしまってからでは、法的な対処ができない場合もあります。「誰に、なにを渡したいか」。まだ元気で判断力があるうちに、どうやって渡すのが最適なのかを専門家を交えて意見をもらいながら考えてみてはいかがでしょうか。
小川 洋平
FP相談ねっと
ファイナンシャルプランナー
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