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【Q&A】遺言内容には完全に従わなければならないのか
Q.遺言に弟には一円も渡さない旨が書かれていましたが、本当に一円も渡さないで済むのでしょうか?
A.遺言には強い効力がありますが、遺留分と言われる相続人の最低限の取り分を完全に奪うことはできません。
相続人があなたと弟の二人であれば、弟には本来全体の2分の1の法定相続分があり、その半分=4分の1が遺留分として請求可能です。弟が遺留分を請求すれば、その分を渡す必要があり、弟が請求しなければ何も渡さずに済む可能性もあります。
さらに、弟が過去に多額の生前贈与を受けていた場合には、それが特別受益とみなされ、相続分に反映されることがあります。そうなると、すでに弟の遺留分が満たされていると扱われ、追加で渡さなくてもよいケースもあります。
必ずしもゼロにできるわけではありませんが、状況によっては本当に渡さずに済むこともあり得ます。
兄弟姉妹の本当の仲が試される相続という問題
長年仲のよかった兄弟姉妹でも、相続の話になると急に関係がぎくしゃくすることがあります。
「お兄ちゃんは跡取りだから多めに」「私は介護を頑張ったのに」「長男だから実家は僕が」「お姉ちゃんは留学の学費を出してもらった」――これまで表に出なかった感情や不満が、親の死をきっかけに一気に噴き出してしまうのです。
実は、相続争いの約8割は5000万円以下の“普通の家庭”で起きています。
「うちは大した財産もないから大丈夫」と思っていた家族ほど、準備不足で混乱しやすいのです。
たとえば、自宅が2000万円、現金が1000万円あり、法定相続人が二人の場合。
一方が自宅を、もう一方が現金を相続すると、その差は1000万円にもなります。売却して現金に換え、1500万円ずつ分ければ公平に見えますが、自宅に住んでいる場合は簡単に売却はできません。同居して介護してた。タダで住んでいて得してた。というそれぞれの想いも出てきます。立場が違えば、見方や感じ方も異なり、想いがぶつかり合うのです。
「大した資産もないから」「縁起でもない」と考えるのではなく、大切なのは親が元気なうちに家族で話し合うことです。家族みんなが納得できる形を事前に考えておくことが、絆を守る一番の方法かもしれません。
廣木涼
司法書士法人アベリア代表
行政書士事務所アベリア代表
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