食をめぐるストレスが“価値観の境界線”になることも
こうした「食べ物をめぐる家庭内ストレス」は、実は法的な離婚原因にも発展し得ます。
日本の民法第770条では、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」が離婚の法定原因の一つにあたりますが、「生活費を入れない」「共働きにもかかわらず家計を圧迫するような浪費を繰り返す」といった場合、裁判での争点になるケースもあります。
“食い尽くし”が直接的な違法行為とは言えないものの、それが継続的に繰り返され、夫婦間の信頼関係を著しく損なう要因となると判断されれば、離婚理由と見なされることもあるのです。
現在、裕一さんは妻との別居状態が続いています。離婚届はまだ提出されていませんが、加奈さんは「しばらく時間がほしい」と告げています。
裕一さんは今、自炊を始め、娘のためにレシピ本を読みながら「一緒にお菓子を作れる日」を夢見ているといいます。
「妻と娘にとって、家が安心できる場所じゃなかったことが、いちばん悔しい。あのとき、『買い直してくるよ』って言えていたら、違っていたのかなって…」
静かにそうつぶやきました。
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