「3,000万円特別控除」は高所得者でも使えるが条件に注意
タワマン住み替え資産形成における最大の利点が、売却益から3,000万円まで控除されることです。この特例は、物件に住む世帯に対して適用されると誤解されがちですが、実際は所有者に対して適用されます。例えば、物件を夫婦で50%ずつの共有名義にすれば、控除額は1人3,000万円の2人分で最大6,000万円となるのです。
実は、特別控除は必ずしも2人同時に適用させる必要はありません。物件の売却ごとに、夫婦のどちらかの名義で控除を適用することもできます。
例えば、最初の売却は夫名義で3,000万円、次の売却は妻名義で3,000万円と繰り返すことで、特別控除の適用要件である、3年の縛りにとらわれることなく住み替えが可能となるのです。物件を購入して5年以内に買い替えると、譲渡所得税が上がりますが、より資産価値の高い物件に素早く乗り換えられるのは、欠点を補って余りあるメリットといえます。
SREリアルティ
監修:SREホールディングス 東 毅憲
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