父の再婚後、見知らぬ相続人と直面した姉弟
「遺言書の内容を見たとき、本当に言葉が出ませんでした。“知らない人”に、全部持っていかれるなんて…」
そう語るのは、都内在住の会社員・佐野あかねさん(仮名・40代)です。3年前に父親を亡くし、久しぶりに兄(たくやさん・仮名)と連絡を取り合った矢先のことでした。
あかねさんの両親は、彼女が中学生のときに離婚。その後は母親に引き取られ、父とは年賀状のやり取り程度の関係が続いていました。
「父の再婚相手の方とは、一度も会ったことがありませんでした。兄は社会人になってから何度か父に会っていたみたいですが、それでも“どんな人かはよく知らない”と言っていました」
葬儀後、遺産相続の手続きのために開封された公正証書遺言には、「すべての財産を妻(再婚相手)に相続させる」という一文がありました。
預貯金は1,800万円。ほかに持ち家や生命保険などもあったとされ、全ての相続人として指定されていたのは「後妻」の名前でした。
遺言書がなかった場合、法律上の「法定相続人」として、前妻との間に生まれた子どもたちも相続対象になります。民法では、亡くなった人の配偶者と子どもが相続人となると定められており、再婚相手である妻が1/2、前妻の子どもたち(今回のケースでは2人)が残りの1/2を等分する形になります。
つまり、遺言がなければ、本来あかねさんやたくやさんにも相応の相続権が認められていたはずでした。
「父に遺言を書かせたのは後妻の方だったんじゃないか」と思ったこともあったというあかねさん。しかし、遺言書には本人の署名と印鑑、公証人による手続きの記録もあり、法的には問題ないとされました。
「何が悔しいって、何も知らされなかったことです。疎遠になっていた私たちにも、父の血が流れているのに、存在ごと消されたような感覚でした」
