(※写真はイメージです/PIXTA)

国民年金の未納。単なる「納め忘れ」であっても、放置していると最終的に“赤い封筒”で警告が届き、さらに進めば財産の差押えという深刻な事態を招くこともあります。日本年金機構が公表した『国民年金保険料強制徴収の実施状況(令和7年度9月末時点)』によると、最終催告状は99,260件、督促状は60,242件送付され、実際に11,252件の差押えが執行されています。

「払えない」の裏にある“つい後回し”の連鎖

「封筒が届いたときは、怖くなって開けられませんでした」

 

そう語るのは、東京都内に住むフリーランスの女性・矢野佳菜子さん(仮名・31歳)。20代後半に会社員を退職し、以後はデザイン関係の仕事を個人で請け負っています。

 

「収入に波があって、月2万円近い保険料が重荷だったんです。“そのうち払おう”と思っていたのに、気づけば2年以上納付していなくて…。ある日、赤い封筒が届いて、これはまずいと慌てて電話しました」

 

届いたのは、「最終催告状」と呼ばれる書類。これが送付された段階では、すでに通常の納付通知、文書催告などを経た末の“最終段階”にあたります。

 

最終催告状を無視すると、次に届くのが「督促状」。これは、法的に「支払い義務があることを確定させる文書」です。この段階を超えると、預金口座や給与などへの差押えが執行される可能性があります。

 

厚生労働省や日本年金機構の資料によると、以下のようなステップで進行します。

 

通常の納付書送付

文書による催告

最終催告状の送付(赤い封筒)

督促状(支払督促)送付

差押えの執行(預金・不動産・給与等)

 

日本年金機構が公表した『国民年金保険料強制徴収の実施状況(令和7年度9月末時点)』によると、最終催告状は99,260件、督促状は60,242件送付され、実際に11,252件の差押えが執行されています。

 

重要なのは、“払えない”こと自体が問題なのではない、という点です。収入が不安定、生活が苦しい――そんな人のために、制度はきちんと用意されています。

 

●保険料免除制度:所得状況に応じて全額~一部が免除される

 

●納付猶予制度:50歳未満で所得が一定以下の人が対象

 

●学生納付特例制度:学生は申請により納付猶予が可能

 

「何もせずに放置」が最大のリスクなのです。実際、矢野さんも相談後に「過去分の一部免除+分割納付」という形で解決の道を見出すことができました。

 

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