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入居前に注意すべき「3つのポイント」
◆入居契約の法的有効性と「取消し」について
本人が契約内容を十分理解できる状態であれば、契約は有効とされます
ただし、認知症などにより判断能力がなかったと判断される場合は、「意思無能力」を理由に無効を主張できる余地もあります(民法第3条の2)
その際は、医師の診断書やケアマネジャーの記録などが、証拠として重要となります。
◆「家族の同意がないと入居できない」は誤解
原則として、本人の単独契約で入居可能です(後見人がついていない限り)
家族の同意や相談があれば望ましいですが、法的には「本人の意思」が重視されます
◆介護サービス契約は「クーリング・オフ」対象外
一般的に、介護施設との入居契約はクーリング・オフ制度の対象外です
解約には施設の定める「解約条項」に従う必要があります
「もっと早く、母の気持ちをきちんと聞いておくべきだったかもしれない…」
その後、美沙子さんは母の入居後も定期的に面会を続けています。「前より表情が穏やかになった」と感じる場面も増え、「本人が安心して暮らせるのなら」と気持ちに整理をつけ始めているといいます。
現代では、「子どもが親を介護するのが当たり前」という前提が成り立たないケースも増えています。高齢者本人の意思決定、そして家族間での丁寧な情報共有が、トラブルを防ぐ大きなカギとなります。
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