「再婚」と「相続」の複雑な関係
民法では、配偶者は常に法定相続人となります。
母が遺言を残していなければ、再婚相手が相続財産の半分を取得し、残り半分を実子が分け合うことになります。ひとり子の場合でも、半分は後妻に渡るのが原則です。
再婚相手が財産管理権を事実上握っていると、生前贈与や財産移転が本人の意思確認なく行われるリスクが高まります。
同様の被害を防ぐには、次のような対策が有効です。
●財産目録と通帳のコピーを家族で共有
●後見制度や任意後見契約を活用(判断力低下時の財産保護)
●遺言書の作成(公正証書遺言が望ましい)
●再婚時の財産分与や婚前契約の締結
特に公正証書遺言や任意後見契約は、第三者の関与があるため改ざんや不正利用を防ぐ効果があります。
「母の再婚を喜んで、何も聞かずに任せきりにしたことが悔やまれます。もっと早く通帳や登記を確認していれば…」
現在、美咲さんは母と共に弁護士を通じて財産の一部返還を求めていますが、長期戦になる見通しです。
再婚や高齢期の恋愛は、本人にとって大切な幸せです。しかし、財産や相続の話を避けたままでは、思わぬ被害につながります。
信頼関係を壊さずに守るためにも、財産管理の「見える化」と、制度を使った予防策が欠かせません。
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