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夫との関係をどうしたいのか
続いて、夫が相談者の4年前の不倫相手へ慰謝料請求するのをやめさせるためには、どうすればよいのでしょうか。そもそも、この質問が出ている時点で、相談者の夫婦関係はどうなっているのか、疑問が沸きます。
相談内容からすると、配偶者よりも不倫相手を優先しようとしているようにみえますが、まずは相談者の中で、離婚したいのか/したくないのかをはっきりするべきです。そのうえで、同じく不倫をしていた配偶者にもはっきりしてもらったほうがよいでしょう。
前提として、相談者の過去の不倫の責任は、法律上、相談者と当時の不倫相手が“二人で一つのセット”として負うことになっています。これを「連帯債務」といいます。つまり、相談者の個人のお金をもって、夫に対し慰謝料相当額を支払うことにより、不倫相手の夫に対する慰謝料支払義務を消滅させる、ということが理論上考えられます。連帯債務は2人のうちのどちらか一方が責任を果たして慰謝料を支払えば、もう一方の支払い義務も消滅するためです。
それ以外の選択肢についてですが、まず、離婚するとなった場合には、離婚合意書を作成することになるでしょう。そのなかで、財産分与等とは別に、お互いの不貞慰謝料請求については相殺し、不倫相手には請求しないという条項を設けておくことが考えられます。
一方、離婚をせず、関係を再構築する場合は、「なぜ夫が不倫相手に慰謝料請求をしてはいけないのか」この理由を合理的に話す必要があるでしょう。「あなたも浮気していたから」というような感情的な理由では、到底説得は難しいと思われます。
お互いに、不倫に至った経緯があるはずで、そこには相手方に対する不満があるはずですから、まずはその点をしっかり話し合い、反省し、謝罪すべきです。当たり前ですが、お互い、不倫相手との関係継続は一切しないことを約束したうえで、それでもなお、夫が不倫相手に慰謝料請求をしてはいけない理由を説明する必要があります。
よほどの理由がない限り、そのようなことをいわれた夫側は、相談者と不倫相手がいまも繋がっていると疑い、いい思いはしないでしょう。夫婦関係はうまくいかなくなってしまうように思います。それでも、どうしても慰謝料を請求してほしくないということであれば、最初に戻り、相談者個人のお金で慰謝料相当額を支払うほかないでしょう。
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