「更正の請求」で挽回!
そんなAさんをみた同僚は笑いながら、「そんなに落ち込まなくてもいいよ! いまからでも遅くないよ」と励ましてくれました。というのも、確定申告は一度行ったら終わりではなく、修正があれば再度申告することができるのです。
Aさんは救われたような気持ちでいっぱいになりました。確定申告には申告期限というものがあり、3月15日までに提出しないといけません。しかし、その後に修正があった場合には、遡って申告をすることができます。
再度申告することで税額が増える場合には「修正申告」、反対に税額が減る場合には、「更正の請求書」というものを提出することになります。この更正の請求ができる期限は、原則として法定申告期限から5年以内です。いまからでも十分遅くないということがわかり、Aさんはほっとします。
そして同僚に教えてもらった修正はe-Taxでも提出できることがわかり、早速やってみることにしました。更正の請求は理由も記載するところがあり、またその理由に関係する書類も提出することになっていたため、Aさんは保管していたふるさと納税の寄付金の領収書も合わせて提出しました。
そしてしばらくしてからAさんのもとには無事に正しく計算された税金が還付され、住民税についても次いで変更の通知書が届きました。これで安心して今年もふるさと納税が楽しめるとホッとしたAさん。何事もしっかり調べて事前準備が大切なのだなと改めて思ったのでした。
木戸 真智子
税理士事務所エールパートナー
税理士/行政書士/ファイナンシャルプランナー
調査官は重加算税をかけたがる
相続税の「税務調査」の実態と対処方法
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