居宅療養管理指導
次に、居宅療養管理指導費について説明しましょう。居宅療養管理指導は介護保険関係の収入になります。居宅療養管理指導とは要介護状態となった患者が、できる限り自立した日常生活を送れるよう、居宅を訪問して医師、もしくは歯科医師、薬剤師、看護職員、歯科衛生士、または管理栄養士が療養に必要な管理や指導を行うことです。
その他、たとえば在宅時医学総合管理料と在宅患者訪問診療料、あるいは往診料は医療保険によって支払われますが、この居宅療養管理指導費は介護保険で支払われます。
職種によりますが、医師の場合、月2回算定することができます。地域や報酬体系によりますが、500~600単位ほど[居宅療養管理指導費(Ⅱ)の場合]のため、1割負担であれば患者さんの自己負担額は500~600円程度となります。
居宅療養管理指導費は、要介護認定者に対し、療養上における健康管理について計画的に医学管理を行い、また、ケアマネジャーに情報を提供することにより取得できる報酬です。介護保険を利用されている方であれば、ほぼ全員に算定することができますが、具体的に指導し、カルテにも詳細をしっかりと記録しておくことが重要です。これらを怠ると、保険医療機関の指定の取り消しや行政からの処分が下される可能性があります。
居宅療養管理指導費は在宅医療特有の報酬です。医師と患者双方の得となるよう、きちんと指導を行い、算定をしましょう。また、居宅療養管理指導は介護保険の適用項目であるため介護保険が適用されない方には算定できませんので、注意が必要です。
野末 睦
医師
医療法人 あい友会 理事長
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