(※写真はイメージです/PIXTA)

相続税対策として用いられることのある「債務控除」。そのなかでも特に注意を要するのが、形式上は債務が存在していても、実態に乏しいケースです。今回紹介する事例では、次男に売却した建物の代金を債務として設定した被相続人が亡くなった後、その債務が「相続税法における確実と認められるもの」に該当するかどうかが争点となりました。税務署はこの債務の控除を否認。納税者は契約書の存在や法的強制力を主張して反論しましたが、審判所の判断は一部にしか控除を認めない厳しいものでした。

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納税者、税務署それぞれの主張とは…

納税者の主張

Bさんは、この債務について正式な契約書が存在し、法的に履行が強制される有効な契約であると主張しました。債務が混同により消滅したことについても、この債務は相続税の課税価格の計算においては控除できるものであり、税務署が債務の全額控除を否認することは違法であるとしました。

 

税務署の主張

税務署は、この一連の取引は債務と建物との評価額の差額を利用して相続税の負担軽減を図る目的としたもので、税理士法人の提案に基づき行われたものにすぎないと反論。また、Bさんが返済の催促などをしていないことから、この債務はそもそも履行されることを予定していなかったものであり、相続税法に規定する「確実と認められるもの」には該当しないと主張しました。

国税不服審判所の判断

国税不服審判所はまず、債務控除の対象となる「確実と認められるもの」については単に債務が存在するだけでは足りず、債務者においてその履行義務が法律的に強制されることや相続人の負担となることが必然的な債務を指すと解釈しました。

 

また、債務の金額は、相続開始時の「現況」により個別に評価する必要があり、契約書に記載された金額がそのまま経済価値を示すわけではないとしました。

 

さらに、建物の売買代金の設定や、実際には代金が支払われていなかったことなどが指摘され、これらの契約は税理士法人の提案に基づき、相続税の軽減効果を期待して行われたものと認定しました。

 

これらの事実から、国税不服審判所は、この債務のうち建物の評価額に相当する部分については控除を認めるものの、評価額を超える部分については、いずれ混同により消滅させることを前提とした名目的な債務に過ぎず、相続開始日時点における債務の価値を示すものとはいえないと判断。建物の評価額を超える部分は「確実と認められるもの」に該当せず、控除を認めないとする結論を下しました。Bさんと税務署の主張が一部分ずつ認められる結果となったわけです。

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まとめ

この事例は、相続税における債務控除の適用についての判断基準を示しています。特に、租税負担の軽減を目的として設定された債務については、その形式だけでなく、実質的な経済的価値が問われることを明確にしています。

 

相続税法に規定される「確実と認められるもの」とは、単に契約書が存在し法的に履行が強制されるだけでなく、事実上も相続人などによる履行が必然的であると認められる債務に限られるという解釈が示されました。

 

さらに、債務控除の対象となる金額は、相続開始時の「現況」に基づき、個別に客観的な経済的価値を評価する必要があることが再確認されました。相続開始時においてすでに混同による債務消滅が予定されていたと判断された場合には、その債務は「確実と認められるもの」とはみなされないというわけです。

 

この裁決からは、相続税対策を講じる際には形式的な要件だけでなく、取引の実質的な経済合理性や、債務の履行可能性を慎重に検討することの重要性がわかります。うまく組み立てられたスキームであっても実態が伴っていない場合には思わぬ落とし穴にはまってしまう可能性がありますので、安易な節税策に飛びつくのではなく、しっかりと検討をしたうえで取り組みたいものです。

 

 

高橋 創

税理士

 

 

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